| HOME | >第186回国会活動報告>>教育現場への国の介入強化に反対 |
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文部科学委員会
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義務教育諸学校の教科用図書の採択の制度の改善を図るため、二以上の市町村の区域を併せた採択地区内の市町村の教育委員会は採択地区協議会を設けなければならないこととする等の必要がある。 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案の概要 趣旨 義務教育諸学校の教科書の採択の制度の改善を図るため、共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法に関する規定の整備等を行う。 概要 (1) 共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法に関する規定の整備(第13条、第17条関係) 共同採択地区内の市町村教育委員会は、規約を定めて採択地区協議会を設け、その協議の結果に基づいて種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないものとする。 ※採択地区協議会の組織・運営について政令で規定 (2) 採択地区の設定単位の変更(第12条関係) 都道府県教育委員会が設定する採択地区の設定単位を「市郡」から「市町村」に改める。 (3) 採択結果及び理由等の公表(第15条関係) 市町村教育委員会等が教科書を採択したときは、採択結果及び理由等を公表するよう努めるものとする。 施行期日 (1)は平成27年4月1日、(2)及び(3)は公布日 |