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  | HOME | >第186回国会活動報告>>私立学校の異例事態に適切に対応




5月16日ブログより抜粋
 一昨年から昨年にかけて、報道等でご覧になられた方もいらっしゃると思いますが、群馬県高崎市にありました「学校法人堀越学園」の問題が発端です。
 ご存じのとおり、私立学校は各々に建学の精神があり教育の方針がありますので、私学法は、出来る限り自主性を妨げないよう制度設計されています。
 私の存じ上げている、私立幼稚園から私立大学まで、法人を運営される方々、教鞭をとられる先生方、ともに立派な方々ばかりで、それぞれ教育について崇高な思想と見識をお持ちの方々ばかりです。
 しかし、堀越学園のような不祥事がなくならないのも事実で、在校生がいる中で文科大臣が解散命令を発出する事態は異例で、異常なことでした。
 改正案は所轄庁(文科省=幼〜大学まで、都道府県庁=幼〜高校まで)の権限強化のみですが、立派に運営されている私学法人もあることから、自主性は認めつつ法人の運営上の各種の規定にまで踏み込んだ運営上の組織や規定の改革が必要ではないかと、大臣並びに文科省に質しました。
→ブログ全文


文部科学委員会
3月12日



私立学校の健全な発達に資するため、理事について忠実義務を定めるとともに、学校法人が法令の規定に違反したとき等に所轄庁が当該学校法人に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする等の措置を講ずる必要がある。




私立学校法の一部を改正する法律案の概要

趣旨

私立学校の自主性を尊重しつつ、私学全体に対する不信感につながるような
異例な事態に所轄庁が適切に対応するための仕組みを整備。

概要
(1)所轄庁による必要な措置命令等の規定の整備(第60条関係)
@学校法人が法令の規定に違反したとき等に所轄庁が必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。
A学校法人が措置命令に従わないときは、役員の解任を勧告することができる。
B措置命令や役員の解任勧告を行う場合には、所轄庁は、あらかじめ私立学校審議会
等の意見を聴かなければならない。
(2)報告及び検査の規定の整備(第63条関係)
所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、学校法人に対し業務・財産の状
況について報告を求め、又は学校法人の事務所等に立ち入り、検査すること等ができる。
(3)忠実義務規定の明確化(第40条の2関係)
学校法人の理事は、法令及び寄附行為等を遵守し、学校法人のため忠実に職務を
行わなければならないことを規定。

施行期日
公布日