| HOME | >第186回国会活動報告>>高齢者の消費被害・食品偽装に対応 |
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消費者問題に関する特別委員会
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消費者の安全・安心の確保を図るため、国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導態勢を強化するとともに、事業者に表示等に係る適切な管理体制の整備を義務付けるほか、国、地方公共団体、地域の関係機関、民間団体等の間で消費生活相談等により得られた情報を共有して利用できる仕組みを創設する等の措置を講ずる必要がある。 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案 要旨 本法律案は、消費者の安全・安心の確保を図るため、国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導態勢を強化するとともに、事業者に表示等に係る適切な管理体制の整備を義務付けるほか、国、地方公共団体、地域の関係機関、民間団体等の間で消費生活相談等により得られた情報を共有して利用できる仕組みを創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、不当景品類及び不当表示防止法の一部改正 1 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の価額の最高額、総額等の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格等に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じなければならない。 2 内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるとともに、必要があるときは、当該事業者に対し、指導及び助言をすることができるほか、正当な理由がなく講ずべき措置を講じていないときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 3 二の5の消費生活協力団体及び消費生活協力員は、適格消費者団体が差止請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、情報を提供することができる。 4 消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があること等の事情があるため、事業者に対し、2の勧告等を効果的に行う上で必要があるときは、政令で定めるところにより、委任された権限(報告の徴収及び立入検査等の権限に限る。)を当該事業者の事業所管大臣又は金融庁長官に委任することができる。また、消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 二、消費者安全法の一部改正 1 都道府県は、市町村の消費生活相談等の事務の共同処理等に関する必要な調整を行うことができ、都道府県及び市町村は、消費生活相談等の事務を適切に実施できる者に委託することができる。 2 消費生活センターにおいては、消費生活相談員を消費生活相談及びあっせんの事務に従事させるものとし、消費生活センターを設置する市町村以外の市町村は消費生活相談及びあっせんの事務に従事させるため、消費生活相談員を置くように努めなければならない。消費生活相談員は、消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。 3 都道府県知事は、消費生活相談員資格試験に合格し、かつ、消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う消費生活相談及びあっせんの事務の実施に関し、助言等の援助を行う者を指定消費生活相談員として指定するよう努めなければならない。 4 国及び地方公共団体の機関は、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会を組織することができ、同協議会は、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ること等の取組を行う。 5 地方公共団体の長は、民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができ、消費生活協力団体又は消費生活協力員は、消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること等の活動を行う。 6 内閣総理大臣による消費生活相談員資格試験を実施する登録試験機関制度を設けることとし、内閣総理大臣は、登録申請者が適切な試験委員の配置等の登録要件の全てに適合しているときは、登録試験機関として登録しなければならない。 三、政府の措置 政府は、不当景品類及び不当表示防止法につき、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 四、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 消費生活相談及びあっせんの事務又はこれに準ずる事務等に従事した経験を有する者は、消費生活相談員資格試験に合格した者とみなす。 3 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |