| HOME | >第186回国会活動報告>>学校図書館のさらなる充実を |
||||||
|
||||||
学校図書館法の一部を改正する法律案 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。 第七条中「国は」の下に「、第六条第二項に規定するもののほか」を加え、「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「前各号」を「前二号」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第八条とする。 第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。 (学校司書) 第六条 学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (検討) 2 国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府及び地方公共団体は、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 政府及び地方公共団体は、本法の施行に当たっては、学校司書の重要性に鑑み、必要な学校司書の配置を進めることとし、その際、現在の配置水準が下がることのないよう留意すること。 二 政府は、学校司書の配置の促進のために現在講じられている措置の充実に努めるとともに、地方公共団体に対し、その趣旨を周知するよう努めること。 三 政府及び地方公共団体は、学校司書の職務の重要性を踏まえ、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境の整備に努めること。 四 政府は、学校司書の職の在り方や、配置の促進や資質の向上のために必要な措置等について、地方公共団体が自主的に推進している取組に十分配慮しつつ、検討を行うこと。 五 政府及び地方公共団体は、司書教諭の職務の重要性を踏まえ、十一学級以下の学校における司書教諭の配置の促進を図ること。 六 平成九年の学校図書館法の一部改正時の衆参両院における附帯決議等を踏まえ、司書教諭及び学校司書の職務の在り方について、その実態を踏まえ引き続き検討を行うこと。 |