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  | HOME | >第186回国会活動報告>>デジタルコンテンツの流通促進




4月2日ブログより抜粋
 本日は文部科学省文化庁所管の「著作権法改正案」の政府(文科大臣・及び文化庁)への質疑(午前)と、午後からは参考人への質疑と続きました。海賊版被害が広がり、対策に出版社や著作者の方々は大変な被害を被っていますが、利害が対立業界でもあり主張もいろいろですが、関係者、所管省庁の努力により改正案が提出できました。
 参考人として意見開陳・質疑に出席されたのは、以下のお三方です。
1.日本書籍出版協会理事長 相賀昌宏 (株)小学館社長
2.日本大学大学院知的財産研究科 土肥一史 教授
3.写真家 瀬尾太一 日本写真著作権協会常務理事
→ブログ全文


文部科学委員会
4月2日(参考人質疑を含む)
4月4日



インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に鑑み、公衆送信を行うことを引き受ける者に対し出版権を設定できることとするとともに、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴い、著作権法による保護を受ける実演として同条約の締約国の国民が行う実演を追加する等の措置を講ずる必要がある。




著作権法の一部を改正する法律案の概要

趣旨
1.近年、デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、電子書籍が増加する一方、出版物が違法に複製され、インターネット上にアップロードされた海賊版被害が増加していることから、紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権制度を見直し、電子書籍に対応した出版権の整備を行う。
2.また、視聴覚的実演に関する国際的な保護を強化するため、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴う規定の整備を行う。

概要

1.電子書籍に対応した出版権の整備(第79条、第80条、第81条、第84条等関係)
紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権制度を以下のように見直す。
(1) 出版権の設定(第79条関係)
著作権者は、著作物について、以下の行為を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
@ 文書又は図画として出版すること(記録媒体に記録された著作物の複製物により頒布することを含む)
【紙媒体による出版やCD-ROM等による出版】
A 記録媒体に記録された著作物の複製物を用いてインターネット送信を行うこと
【インターネット送信による電子出版】
(2) 出版権の内容(第80条関係)
出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
@ 頒布の目的をもって、文書又は図画として複製する権利(記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む)
A 記録媒体に記録された著作物の複製物を用いてインターネット送信を行う権利
(3) 出版の義務・消滅請求(第81条、第84条関係)
@ 出版権者は、出版権の内容に応じて、以下の義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 O 原稿の引渡し等を受けてから六月以内に出版行為又はインターネット送信行為を行う義務
 O 慣行に従い継続して出版行為又はインターネット送信行為を行う義務
A 著作権者は、出版権者が@の義務に違反したときは、義務に対応した出版権を消滅させることができる。

2.視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴う規定の整備
(第7条関係)
視聴覚的実演条約を締結するため、著作権法の保護を受ける実演に、視聴覚的実演条約の締約国の国民が行う実演を加える。

施行期日

平成27年1月1日(2.については、視聴覚的実演条約が我が国について効力を生ずる日)