| HOME | >活動記録>>発言録2013年10月30日 衆議院消費者問題に関する特別委員会 |
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集団消費者被害回復法案審議:森担当大臣はじめ消費者庁への質疑 ○青木愛 生活の党の青木です。午前中に引き続き、質疑時間をいただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。 この制度を早くスタートさせるということがまず先決なんだというふうに思っています。地元のタウンミーティング等で質疑に立つ御報告をいたしましたところ、やはり特に高齢者の方々が大変関心を寄せていらっしゃいました。 そしてまた、地元の消費者センターの方にもお電話で伺ってみましたところ、この新しい制度について、具体的な御意見ですとか御要望はまだございませんでしたけれども、今最も被害の多いのが健康食品の送りつけで、代引きあるいは現金の書留封筒を使ったりということで、一方的に商品が送りつけられるということで、記憶が曖昧、また判断力に乏しいと言っては失礼ですが、高齢者をターゲットにしたこういう被害が多数報告をされているということで、こういう被害についても、この集団訴訟の対象になろうかと思いますけれども、さまざまな立場から期待の声が寄せられているというところであります。 大分もう議論も行われておりまして、生活の党といたしまして、この実効性について疑問を持つところを、もう一度確認また意見を申し述べさせていただき、午前中の参考人の皆様からの御意見も多少参考にしながら、質問をさせていただきたいと思います。 まず、適格消費者団体そして特定適格消費者団体の認定要件の見直しについてお伺いをさせていただきます。 この特定適格消費者団体の認定要件は、差しとめ請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていること、被害回復関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること、執行決定機関として理事会が置かれていること、理事のうち一人以上が弁護士であること、被害回復関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有することなどが挙げられています。そして、その特定認定の期間は、三年ごとの更新制となっています。 現行の差しとめ請求制度に係る適格消費者団体と特定適格消費者団体の認定要件及びその有効期間について比較をいたしますと、確かに本制度にかかわる特定適格消費者団体の認定要件は大きく加重されたようには見えません。しかしながら、適格消費者団体が、差しとめ請求制度の運用開始後六年がたっておりますけれども、今十一団体しか認定されておらず、東北、北陸、四国には一つもないということを踏まえますと、まず、適格消費者団体の認定要件で、その時点でかなり負荷が大きいものになっているのではないかと考えます。 午前中の参考人質疑の中で、西島参考人から現場の声を伺いました。適格消費者団体による差しとめ請求制度は、その手続に至るまで、現地の消費者生活センター等への照会、また情報交換など、調査を尽くし、その上で、相手方事業者との協議を行った後、事業者に対する責任の有無等を冷静、客観的に判断をし、差しとめ請求するか否かを決めるという、しかも、これだけの業務をほぼボランティアで行っているというお話でございました。 そして差しとめ請求の活動状況についても報告がございましたが、この六年間でたった六件ということでありました。全国十一団体でも三十一件というふうに伺っているところでございます。 この間、大変な作業に加えて、長期にわたり、慎重な取り組みをしてきたという適格消費者団体の十分な実績の証明になるのではないかというふうにも捉えたところであります。 ですので、この認定要件については、財政的支援をむしろ国が行って、それにあわせて賠償請求の事務作業ができるということであれば、要件として十分なのではないかと考えるところでございます。 まずは特定の前提であります適格消費者団体の認定要件の緩和、そして更新期間の延長なども含めた見直しをぜひ検討する必要があるかと思います。加えては、更新の際の事務作業の軽減も必要ではないかと考えますが、御見解を伺わせていただきたいと存じます。 ○森国務大臣 本法案の特定適格消費者団体への、前段階の適格消費者団体について御質問いただきましたけれども、これは消費者契約法の改正法、平成十九年六月に運用が開始をされました。 現在、空白地域がございまして、それで、空白地域の解消に向けたアクションということで、私、大臣になりまして、消費者基金、地方消費者行政活性化基金の上積みの中で、裏負担なしの部分を、これはもう本当に努力をいたしましたけれども、それを獲得いたしまして、それによって適格消費者団体空白地域につくってくださいということで、国が全面的に御支援を申し上げております。その結果、現在、七県で設置に向けた取り組みが行われております。 こうした支援事業によって、各地で活動している消費者団体が適格消費者団体となって、空白地域が解消されていく、そして特定適格消費者団体の設立にもつながると考えております。 また、こういった支援に、さらに地域の皆様のネットワークが大事でございますので、地域の消費者行政のためのネットワークづくりというのも、また別途、指示をしているところでございます。 また、御指摘の見直しの点については、委員の御指摘もございますことから、検討もしてまいりたいと思います。 ○青木愛 基金の上積みの部分で今七県で検討中ということでございましたが、この基金の継続性についてもいろいろと心配な面もございますので、しっかりとした支援のもとで、より消費者に近い場所に適格消費者団体の設置をぜひお願いしたいというふうに思います。消費者にとっては何よりも安心感につながりますし、何といっても利便性の向上の観点からも必要だというふうに考えています。 そして、今、森大臣の方から、要件の緩和についてもお考えをいただけるという御答弁をいただきましたが、先ほどの中島参考人からのお話を伺いますと、本当に長きにわたって、ボランティアで長期にわたるこういう難しい案件に取り組んできたというお話を伺いますと、やはりぜひ現場の声に耳を傾けていただきたい、消費者庁として、また森大臣としてもぜひ現場の声をお聞き届けいただきたいということを重ねてお願いを申し上げておきたいと思います。 次に、和解についてお伺いをさせていただきます。 本制度において、和解は一段階目でも二段階目でもできるとされています。本制度のような集団訴訟におきましては、多数の訴訟当事者が関与することやさまざまな事案があり得ることからも、紛争の早期解決、訴訟労力、また費用の観点からも、特に一段階目での手続における和解がうまく機能すれば、事業者また消費者双方にとって有用なものではないかというふうにも考えるところでございます。 そこで、事業者側が柔軟に和解に対応をしやすくするために、一段階目において共通義務の存否に関する和解のみとせず、事案によっては、例えば欠陥商品などの事案については、顧客への金銭支払いにかえて修理ですとか部品交換ですとか、そうした提供をすることができるなど、内容の和解も可能となれば、事業者の和解へのインセンティブが働きやすくなるとも考えております。まず、それについての御見解を伺わせていただきたいと思います。 ○川口政府参考人 お答え申し上げます。この訴訟においては、第一段階において、個別の消費者から団体が授権されていないという事情がございます。そういたしますと、消費者の持っている権利について処分する権限を団体が持っていないということになりますので、御指摘のような修理、部品交換、これは特定の消費者との間ではできるわけでございますけれども、修理や部品交換をするということによって金銭の支払いは放棄するというような和解をすることが制度的にできないということになっておりますので、柔軟な和解というのは御指摘のとおりでございますが、御指摘のような和解はできないということでございます。 できる和解について、どんなものかと申しますと、例えば学納金の訴訟がございましたが、授業料と入学金両方を、一旦納めたものは全額返してほしい、そういうことで訴えを提起した場合に、和解においては、授業料は返します、入学金は返しませんということで和解をいたします。そういうことを想定しているものでございます。 ○青木愛 この新制度の対象はそういうことでありますので、ただ、一段階目だからこそ早く処理をして負担を少なくする、そういう意義があるのかなというふうに思いまして、お尋ねをさせていただきました。 この制度設計に向けての議論の中で、本法案施行後、運用状況を踏まえて和解の機運が高まれば、一段階目において個々の消費者に和解の手続に加入してもらう仕組みを整備し、一段階目において当該紛争の最終的な解決が認められるような見直しの検討も必要ではないかという御意見もあったというふうに伺っておりましたものですから伺わせていただきましたが、これについては何か御所見をいただけますでしょうか。 ○川口政府参考人 お答え申し上げます。附則についております施行後五年後の見直しでございますが、これにつきましては、本法案全体につきまして施行の状況を見まして、検討対象になり得るということでございます。 五年たちましたら、施行の状況を点検いたします。そういう中で、委員御指摘の論点も入り得るものだというふうに理解しております。 ○青木愛 ぜひ、また国民のいろいろな声もあろうかと思いますので、そうしたさまざまなお立場の声に耳を傾けながら、またよりよい形になればというふうに思っているところでございます。 続いて、仮差し押さえ、財産保全の実効性についてお伺いをさせていただきます。 特定適格消費者団体は、強制執行ができなくなるおそれがある場合は、一段階目の共通義務確認が提起さえできていれば、一段階目においても仮差し押さえ命令の申し立てができることになっています。 消費者被害を救済する目的を達成するためには、悪質な事業者による財産の隠匿、散逸による財産保全等の方策を本訴訟制度とセットで提案されなければならないと考えます。その意味においては、本法案における特定適格消費者団体に仮差し押さえ命令の申し立てを認めている点は、まず高く評価できるところでございます。 しかしながら、申し立てには対象債権の総額を明らかにする必要があるため、学納金返還訴訟のように入学者数が公表されている場合でない限り、特定適格消費者団体が調査し、収集した情報のみでは一応の額しか明示することができず、保全の実効性に疑問を感じるところでございます。 保全確保の実効性の観点から、一段階目の共通義務確認の訴えが認められる可能性の範囲において保全できる額を認める方策を検討する必要があるのではないかと思いますが、その点についてのお考えをお聞かせください。 ○川口政府参考人 技術的な御質問でございますので、まず、制度について私から説明させていただきます。 本制度における仮差し押さえ命令の申し立てにおきまして、特定適格消費者団体は、保全すべき権利について対象債権の総額を明らかにすれば足りる。これは現在の民事保全法の特則になります。 これは五十六条第三項でございます。御質問は、具体的にそれをどのように明らかにするかということかと思います。 対象債権の総額を明らかにするためには、事業者が作成し、公表した契約者及び契約金額に関する資料、あるいは国民生活センターのPIO―NET情報、あるいは特定適格消費者団体がみずから収集した被害の発生状況に関する情報等を踏まえつつも、通常は、これは人数掛ける金額ということだと思いますが、届け出が見込まれる対象消費者が少なくとも何人は存在する、実際何人いるかというよりは、少なくとも何人は存在するかというところ。それから、一人当たりの債権額が何円であるか、平均でわかるか、少なくとも何円であるか。その辺は調査資料によると思いますが、この少なくとも何人存在しということがわかれば、それと一人当たりの債権額が何円である、この掛け算ということによって総額を明らかにするということが考えられます。 実際にはその総額よりも多い人が届け出をする、授権をするということもあり得るわけでございますが、差し押さえで疎明すべき対象債権の総額については、今のような方式で特定をするということになろうかと思っております。 ○青木愛 まず仮差し押さえ命令の申し立てを認めているところは大きな第一歩だというふうに思いますが、それに向けての具体策がやはり必要かなというふうに感じているところであります。 また、午前中の参考人質疑の中で、河野参考人から、仮差し押さえ、それだけでも不十分だというお話もございました。行政による財産保全を行うことをぜひ検討してほしいというお話がございましたが、それについては今どのような状況にあるか、また、今後の見通しについてお聞かせいただければと思います。 ○森国務大臣 仮差し押さえについて御質問ありましたけれども、私ども消費者弁護士が、仮差し押さえ、今まで、このような弁護団になるような事件をやっているときは、通常の原則に従って仮差し押さえをかけますから、一人一人全部疎明しなければならない。Aさん五十万、Bさん八十万、Cさん百万、それを足し合わせていかなければならないので本当に大変だったんですが、それを現在やっております。それが、今回は、総額で足りるとしたことで、一歩進んだということで御理解をいただければと思います。 さらに、消費者団体から御要望のございます行政による手続でございますけれども、平成二十五年六月十四日に取りまとめられました、消費者庁の中でやっております、消費者の財産被害に係る行政手法研究会、この報告書におきまして、行政庁によるさまざまな手続、加害者の財産の隠匿または散逸の防止のための法則を検討されて、いろいろな方向からの御意見をいただいたところでございますので、この報告書を踏まえて、現在、消費者庁では、関連する法制度のさらなる調査研究を行うなどして検討を進めているところでございます。 ○青木愛 悪質な事業者による財産の隠匿、散逸、この悪質、ここの部分はしっかりと取り締まらなければならないと考えておりますので、ぜひ、また今後とも引き続きの取り組みをお願いしたいと存じます。 最後の質問になります。通知、公告の費用についてお伺いをさせていただきます。 この二段階目における被害、消費者の加入を促すための通知、公告の費用は、特定適格消費者団体が負担をすることになっています。これから、その財政的支援とあわせて情報の支援も必要だという参考人からの陳述もございました。 それと、あわせて、野々山参考人から、この通知、公告にかかわる費用、特定適格消費者団体が負担をするということは、最終的には被害者である消費者が負担をするということになりまして、大変不合理であるというふうに私も考えます。野々山参考人からも指摘がございました。少なくとも、敗訴した相手事業者が、被害消費者にかかわる名簿等を基本にいたしまして、通知、公告費用を負担するということは当然のこととして検討されるべきではないかと考えます。この点について御所見をお伺いします。 ○福岡大臣政務官 お答え申し上げます。心情的には、今おっしゃっている部分、理解できる部分はあるのですが、今おっしゃったように、この通知、公告費用の性質というものは、裁判手続のそのものの費用ではございませんで、裁判手続に加入するための準備行為に係る費用であるということ、また、通知、公告の方法については、特定のやり方が決められているわけではありませんで、団体がその一定の範囲の中でどういう公告のあり方をしていくかということをみずからの判断で適切に行っていくということにされておることから、その金額とかそういったものが一定額におさまるものではない、上限もないというふうに承知をしております。 そういったこともありまして、事業者に負担をさせることを可能とするような仕組みにはしていないところでございます。 ただ、一方で、今、委員おっしゃったように、その団体に対して過重な負担がかかるのではないかというような御指摘もございます。それに対しましては、まず、費用をなるべくかけないということで、電子メールなどの電磁的な方法を認めるというようなことであったり、また、事業者に対しても、公表義務とあわせて、どういった方がその対象の消費者であるかといった、氏名や住所などの情報開示義務を課すというようなこともしながら、なるべくそういった負担をかけないようにしていきたいというふうに思っています。 その上で、やはり今おっしゃられましたように、必要な資金の確保等、どういった支援が必要かということについては、今後検討をしてまいりたいというふうに思っております。 ○青木愛 ただいま御答弁いただきましたけれども、原因がどこにあるのかというところでありまして、全く瑕疵のない消費者が今その負担をしているということは当然おかしいということは指摘をさせていただきたいと思います。全てではなくても、把握をしている範囲だけでも負担をしていただくという、そうした具体的な方針をつくっていく必要があるのではないかというふうに考えす。 質問としてはこれで終了いたしますが、消費者庁は、消費者の視点から政策全般を監視する組織として、その実現を目指して発足をいたしております。ぜひ、森大臣におかれましては、消費者の立場に立って頑張っていただきたいというふうに思っておりまして、もしその辺の御決意をいただければありがたいなというふうに思いますが、一言。 ○森国務大臣 設立当初の理念に立ち戻って、消費者の安心、安全のために全力を尽くしてまいります。 ○青木愛 ぜひよろしくお願いをいたします。 いろいろ議論を重ねてまいりましたけれども、一般の国民の皆様方が聞いていても、なかなかわかりにくいのではないかなというふうに思っています。まずは、この制度をスタートして、いろいろ具体例がさまざま出てくる中で、この制度が国民の中に、また消費者の中になじんでくるのかなというふうに考えているところでございます。 あしたも質問時間をいただいておりますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました |
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