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  | HOME | >活動記録>>発言録2014年3月26日 衆議院文部科学委員会


教科書無償化措置法改正案に関わる質疑
    

○青木愛

 生活の党の青木でございます。
早速質問に入らせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 今回の教科書無償措置法改正案提出の契機となりました沖縄県八重山採択地区の問題は、教科書の採択について地方教育行政法と教科書無償措置法の規定に不備があることにございます。
 すなわち、地方教育行政法第二十三条第六号では教科書取り扱いの権限を教育委員会にあると規定をしているのに対し、教科書無償措置法においては採択地区内の市町村の教育委員会は同一の教科書を採択しなければならないと規定しており、採択地区内の各教育委員会の間で意見が異なった場合、採択地区内の決定と各教育委員会の採択権のどちらが優先されるのか、そこが明らかではないという問題だと認識をしております。
 地方の教育行政の組織と運営の基本を定める地方教育行政法と、教科書の無償措置の手続を定めるにすぎない教科書無償措置法のいずれが上位法なのかということだと考えます。
 この件について、両法の趣旨をそのまま素直に読めば、教科書の採択権は各教育委員会にあり、教科書の無償給付に関しては教科書無償措置法により採択地区の決定に従うと解釈するのが自然でございますが、この解釈でよろしいのでしょうか。


○前川政府参考人

 教科書の採択に関します教科書無償措置法の規定でございますが、これは、単に教科書無償措置のための条件としてのみ規定されているわけではございませんでして、それ自体必要なこととして規定されているということでございます。
 現行法のもとでは、共同採択地区内では、関係市町村が、協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならない、これは教科書無償措置法の第十三条第四項で定めているわけでございますけれども、一般的に、採択権限は学校の設置者である市町村の教育委員会にあることを定めました地教行法の二十三条第六号の定めに対しましては、この無償措置法十三条四項は特別の定めをしているものという関係にございます。
 したがって、共同採択地区内の市町村教育委員会は、その採択権限を行使するに当たって、無償措置法のルールに従わなければならない、こういう二つの法律の関係でございまして、この二つの法律の関係には矛盾があるというわけではございません。


○青木愛

 そういう二つの法律の関係だということで、採択権は教育委員会にあり、無償給付については無償措置法によるという素直な解釈なんだろうというふうに思いますが、要は、お伺いをしたかったのは、解釈の変更があったのかどうかということをお伺いしたいのであります。
 この件について、今回の文科省の対応と、民主党政権時における中川元文科大臣の対応に違いがあるものですから、そこのところをお伺いしたかったのですが、解釈を変えたのでしょうか。


○下村国務大臣

 これは午前中から答弁させていただいているように、当時、中川文科大臣のときの対応と、今の対応、法律解釈は全く変わっていないんです。当時から、違法状態だということについては、中川大臣は言われていたわけですね。ただし、竹富町が共同採択以外の教科書を独自に使うということについて、それは違法ではないというふうなことは言われてはいましたが、本来は共同採択地区で選んだ教科書を使うべき、使われていないことについて違法状態だと言われていることについては同じであります。
 ですから、当時から、政府としては、沖縄県教育委員会を通じて、この違法状態について解消するよう指導してきたという経緯の中で今日があるということでは、流れは、これは一貫していることであります。



○青木愛

 ありがとうございます。
 解釈は変わらない、同様に違法状態のまま今日まで来ているということでございますが、先ほど来、それぞれの委員の先生方から御指摘があるように、それは、無償措置法の方の、同一でなければならないという、そこの部分の違法とするならば、それは竹富だけではなく、石垣、与那国も同様ではないかという立場に私も立つわけであります。
 竹富は、地教行法の方の合法性を根拠に今も独自の教科書を選んで使っているわけでありまして、特措法、一方の法律を捉えてそれは違法だと言うのも、そこまでは言い切れないのではないか。中川元文科大臣も、教育委員会の採択権をしんしゃくすると、強制的に育鵬社版を使え、そこまでは言えないという解釈においてこの案件について取り扱ってこられたかと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。


○下村国務大臣

 先ほども前川局長が答弁をさせていただいているんですが、地教行法と教科書無償措置法が同等の法律だという前提で質問されているとしか思えないんですけれども、そうではないんですね。
 メーンは地教行法としてあります。しかし、共同採択については、これは特別の、教科書無償措置法における特別の定めによって共同採択地区を設けているということなんですね。ですから、これは法律上は、特別の定めによる共同採択地区のルールを守るということが、法律上はそれが優先されるべきことなんです。共同採択以外についてはそれぞれの教育委員会が独自に判断するということでありまして、共同採択エリアについては、これは無償措置法が優先する、そのことについて民主党のときから違法状態だということを言っていることについては、そのとおり、当時から現在も変わっていない、それが法律解釈であります。



○青木愛

 下村大臣のおっしゃる御答弁を解釈いたしますと、無償措置法の方が上位にあるということなんだろうというふうに解釈をいたしますけれども、これからいろいろ質問を続けていく中でまた御答弁をいただきたいと思いますが、無償措置法の方は、いわゆる無償のための条件といいますか、教科書の無償措置の手続を定めているようにしか思えないものですから、憲法の定めも含めて、義務教育の無償という理念と照らし合わせたときに、どちらが上位法なのかということもやはり真摯な検討をお願いしたいなというふうにも思うわけでございますが、追ってまた質問させていただきますので、続いての質問に移らせていただきます。
 質問が重なりますけれども、下村文科大臣から竹富町の教育委員会に対して、今おっしゃられているように、教科書無償措置法に反するとして、地方自治法に基づく是正要求の通知が発出をされております。
 そもそも、繰り返しになりますけれども、教科書の採択権は竹富町の教育委員会にあることは、これは間違いない法律の定めであります。少なくとも、独自に教科書を自治体で財源を確保して給付している以上、ただ違法だといって是正要求をするのはちょっと行き過ぎているのではないかというふうに思うわけでございますけれども、今後、竹富の取り組み、考えに耳を傾けて、撤回まではいかずとも、そういったお考えはないものなんでしょうか。


○下村国務大臣

 青木委員に申し上げたいと思うんですけれども、これは法律のたてつけでございます。
 もう一度説明を申し上げたいと思います。共同採択地区内では、関係市町村が協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないと定めた教科書無償措置法第十三条第四項は、一般的に、採択権限は学校の設置者である市町村の教育委員会にあることを定めた地教行法第二十三条第六号の特別の、先ほども申し上げていますが、特別の定めであり、共同採択地区内の市町村教育委員会は、その採択権限を行使するに当たって、教科書無償措置法のルールに従わなければならないという、これは法律上のたてつけがあるわけでございます。ですから、これは不当な政治介入とかそういう問題ではまずないということでございます。
 沖縄県の八重山採択地区では、竹富町教育委員会のみが協議の結果に基づいた採択を行っていない、教科書無償措置法に違反した状況が現在まで継続している状態であります。
 今回の竹富町教育委員会に対する是正の要求は、地方自治法第二百四十五条の五第四項に基づきまして、教科書無償措置法違反を是正するため、必要な措置を講ずべきことを求めたものでありまして、法治国家として違法状態を是正するということは、これは政府にとって当然の責務であって、それを放置するということであれば、それはまさに無政府状態ということになるわけであります。



○青木愛

 今御答弁がございましたけれども、無政府状態という、これは、先ほどから質問させていただいているように、同一の教科書を使わなければならないというのがその無償の条件だとすれば、それは竹富だけではなくて、石垣とか与那国も同様な立場にあるのではないかというふうに捉えているわけでございますが、引き続きの質問に移らせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 採択地区の設定についてお伺いをさせていただきます。
 現行制度におきまして、採択地区の設定については、都道府県が市町村の意見を聞いて設定することとされています。
そもそも教科書採択地区を設定する主な理由といたしましては、午前中にも議論がございましたけれども、近隣地区で共同で授業研究が行えること、同一採択地区内での転校であるならば、教科書を継続して使える、教科書の供給コストが安価になる、採択に当たっての調査研究が分担して行えることが挙げられていますが、いずれの理由も、特段説得力のある理由とは思えないわけでございます。
 比較的必要かと思われる共同授業研究と採択の際の分担調査につきましても、IT化も進んでおりますし、クリアできる課題ではないかな、少なくとも、各教育委員会の採択権を脅かすほどの理由とはなり得ないというふうに思うわけであります。
 採択地区の設定は、主に効率性を理由としていますが、本来であれば、地域の自主性を尊重し、教育委員会ごとに、あるいは学校ごとに教科書を採択できるようにするべきではないでしょうか。
 もちろん、従来どおりで問題がない地区はそのままで結構ではございますが、教科書採択については、今回の無償措置改正案よりもさらに柔軟な制度とすることが必要だと考えております。
 そこで、まず、学校ごとの採択について、これも質問が重なりますが、平成十年の規制緩和推進三カ年計画におきまして、将来の学校単位の教科書採択に向けて法整備を検討すると閣議決定がなされております。その後、検討はされたのでしょうか。この閣議決定において教科書採択が取り上げられた背景、理由とともに、これまでの検討結果をお聞かせいただければと思います。


○前川政府参考人

 教科書の採択地区につきましては、平成八年に行政改革委員会から意見が出されて以来、平成二十一年に閣議決定された規制改革推進のための三カ年計画まで、累次にわたり、御指摘のような小規模化等に関する指摘がなされているわけでございます。
 この背景、理由といたしましては、採択地区が小規模化すれば、市町村教育委員会の意向がより反映されることになると考えられるという考え方、また、学校単位の採択となれば、一般の公立学校についても各学校の特色が発揮できるようになるだろうという考え方、このような考え方があるものと承知しております。
 文部科学省におきましては、共同採択の必要性を堅持するとともに、これまで、この累次の指摘を受けまして、各都道府県の教育委員会に対しまして、市町村教育委員会の意向等を的確に踏まえ、採択地区がより適切なものとなるよう、不断の見直しに努めるよう指導してきているところでございます。
 採択地区の数につきましては、平成八年度の四百七十八から平成二十四年度は五百八十五と増加しているわけでございまして、結果として採択地区の小規模化は進行してきております。
 ただし、これはむやみに採択地区の小規模化を促してきたというものではございませんでして、先ほど申し上げましたように、共同採択制度を堅持し、その趣旨を踏まえた上で、適切な採択地区となるよう指導してきているというものでございます。



○青木愛

 ありがとうございます。ただ、今回の改正案におきまして、採択地区の決定の権限が都道府県にございます。しかし、教科書の採択地区というものは、その構成員となる市町村の合意のもとで決めることが本来あるべき姿だと考えております。その権限が都道府県にあるという以上、その仕組みが残る以上、今回の八重山採択地区のような問題は今後も起こり得るのではないかというふうに懸念をいたすものでございます。
 都道府県はあくまでも市町村の調整の役割にとどめ、採択地区の決定は各市町村の合意に基づく仕組みとすべきだと考えますが、いかがでしょうか。


○前川政府参考人

 現行制度におきましても、共同採択地区内におきましては、関係の教育委員会が協議をして、そこで意思を一致させた上で、協議の結果を踏まえて、それに基づいて同一の教科書を採択する、こういうことで、当事者間の協議、そしてその結果に基づく採択という仕組みになっているところでございます。
 これが仮に順調にいかなかった場合、そのような場合には、現行制度におきましても、都道府県の教育委員会が指導をする、こういう場面は想定されております。
 その上で、やはり関係市町村の間で決着をしていただくというのが現行法の建前でございますので、市町村教育委員会の主体性を前提とした仕組みになっているということでございます。



○青木愛

 ありがとうございます。ぜひそのように、採択地区の決定におきましては、各市町村の意見をもとに、合意に基づく仕組みにしていただきたいというふうにお願いをさせていただきます。
 次に、また質問が重なりますが、教科書無償の要件として同一採択地区、同一教科書でなければならないということの妥当性について、再度お伺いをさせていただきます。
 教科書無償措置法によりまして、義務教育の教科書は無償となっておりますけれども、竹富町では無償措置が行われない状態となっています。教科書の無償の理念は、憲法の義務教育無償の原則、これを拡充するものであって、採択地区の決定に従うか否かという問題は、この理念の前では瑣末なものというふうに私は考えます。採択地区の決定と異なるからといって教科書の無償措置を行わないというのは、義務教育を充実し、子供たちとその親の負担を少しでも減らすという法律の趣旨に反するのではないかと考えるからです。
 教科書の無償措置、そして教科書の採択、これは全く別の問題であって、両者をリンクさせるべきではなく、ましてや、無償化の条件とすべきものでもないというふうに考えています。今回の無償措置法改正案におきましても、この点に変更がございませんでしたけれども、教科書の無償措置と、そして採択、これは全く関係しないように改めるべきではないかと考えます。
 大切にしなければならないのは、やはり地域の自主性と義務教育の無償の理念、この二つが両立できるように、最大限、法整備等取り組むことが国としての姿勢ではないかというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。


○下村国務大臣

 青木委員の意見でいえば、共同採択そのものもする必要はないんじゃないかということにもなってくるのではないかと思います。
この共同採択制度は、教科書の採択に当たっての調査研究に地区内の多くの教員等が参画でき、教科書内容についての綿密な調査研究が可能となること、また、地区内の教員が共同で教材研究や授業研究を行うことが可能となる、このような意義があるほか、教科書の調査研究と採択が一体的に行われることにより適正な教科書採択を確保する観点からも意義あるものと考えます。
 このため、現行の教科書無償措置法においても、第十三条第四項において、共同採択地区内では、関係市町村が協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないと定めているわけであります。
 これは、一般的に、採択権限は学校の設置者である市町村の教育委員会にあることを定めた地教行法第二十三条第六項の特別の定めであり、共同採択地区内の市町村教育委員会は、その採択権限を行使するに当たって教科書無償措置法のルールに従わなければならないということでありまして、共同採択をするということによって、共同研究とその教科書が同じであることによって初めて成果、効果もあらわれるものであるというふうに認識しております。



○青木愛

 地区内の綿密な教科書調査研究を合同で進めていきたいところは、それはもちろん進めればいいですし、先ほど来、その研究はなかなか進んでいないのではないかという現状を訴える質問もございました。ですので、特段そこにこだわるということもどうなのかな、現実に即していないのではないかということもありながら、竹富のように、独自で選びたいんだということで、その時間の中で懸命に、一生懸命その研究を施した中で教科書を選ぶ、そういう自主性も一方でやはり認めてあげることも必要なのではないかというふうに考えるわけです。
 今回の改正で、市郡単位を町村単位に改めるということであって、これは合併によるさまざまな状況を見てということであって、意図は異なるかもしれませんけれども、町村単位の教科書採択が可能になることによって、これは一歩前進なのではないか、最初この法案を見させていただいたときにそのような見方も私はできたわけなんですけれども、この間、下村大臣の竹富に対する是正勧告等々の様子を見ますと、やはりそれはまた違う意図なんだなというふうに解釈をしているわけなんです。
 実際、町村単位に変わることによって、竹富町がこの採択地区から分離するということは可能になるのでしょうか。


○前川政府参考人

 今回の改正は、共同採択制度を維持し、その趣旨を踏まえた上で、共同採択地区の設定の単位を見直すというものでございます。共同採択の設定の単位が、現在、市郡であるところを市町村として、より合理化するということでございまして、共同採択制度そのものの趣旨が変わるものではございません。
 共同採択地区の設定につきましては、都道府県教育委員会が判断するわけではございますが、その際には、地域の自然的、経済的、文化的諸条件を十分吟味して、教科書無償措置法が共同採択制度を採用している意義を十分踏まえまして、調査研究の能力が十分であるかどうかというようなことも踏まえて設定すべきものであると考えております。この点については、現行法と変わりはないということでございます。
 現行法におきましても、市と郡を分離することは可能でございます。八重山のケースでございますと、石垣市と八重山郡とを分離するということは現在でも可能でございまして、現に、石垣市の中からは分離独立したいという意向も示されているというふうに聞いておりますが、現在、沖縄県の教育委員会では、八重山は一つの採択地区であるべきものだ、そういう判断のもとで一つの採択地区として指定している、設定しているという現状でございます。
 文部科学省といたしましても、この八重山地区に関しましては、その自然的条件あるいは社会経済的条件からして一つの採択地区であるべきものと考えておりまして、そのようにこれまでも都道府県の教育委員会に対して指導してきているところでございます。



○青木愛

 そうしますと、沖縄県教委が竹富の考えに合意をすれば、それはそれとして分離も可能であるということでよろしいんでしょうか。


○前川政府参考人

 論理的に不可能であるということは言えないと思っておりますけれども、文部科学省の考え方といたしましては、八重山については一つの採択地区であるのが自然である、当然であるというふうに考えております。



○青木愛

 それは、文科省のそうした意向というのは通用するものなんでしょうか。


○下村国務大臣

 今回の改正案は、先ほどから答弁をさせていただいているように、市町村合併によって、当時の郡とそれから今の郡、町村が相当エリア的に変わってきているという今の実態に合わせた、新たな共同採択エリアの設定でございます。そのときには、各都道府県教育委員会が採択地区を設定する、新たな採択地区を設定するについては、当然、市町村教育委員会に対してあらかじめ意見を聞くということは必要であります。その上で、地域の自然的、経済的、文化的諸条件を十分に考慮して採択地区を決めるということでございます。
 ですから、先ほどから答弁がありますが、八重山地区は、本来であれば、石垣市は石垣市として市ですから、単独で採択できるわけですね。竹富町、与那国町、それぞれ町ですから、これは郡になりますので、これは共同採択しなければならない、そういう地域になるわけです。しかし、八重山地区そのものが、石垣市も入れて、一体的に、まさに自然的、経済的、文化的諸条件に合っているところであるというのは、これは文科省が決めるということではなくて、客観的事実としてあるんだろうというふうに思うんですね。ですから、当然、文科省の意向とかいうことではありませんが、沖縄県の教育委員会もそのように判断されるだろうというふうに思います。



○青木愛

 ありがとうございます。時間でございますので。やはり守るべきものは、義務教育無償の理念と地域の自主性の尊重、これに尽きると思います。
手続にすぎないというふうに私は捉えておりますが、その目的を忘れて、それを誇大視してはならないというふうに考えています。今回の無償措置 法改正案は、問題の根本的な解決にはつながらず、意に沿わない自治体を何とか無理やりに変えさせようとしているように映ってなりません。
 ぜひ、文部科学省といたしまして、もう一度原点に立ち返ってもらって、問題の解決のために真摯に検討していただきたいと思います。ぜひ、竹富町の主体性、自主性を尊重していただきまして、また、今大臣からもさまざま御答弁がございましたけれども、自然的、経済的、文化的なというまた別のくくりがあって、それも客観的な事実というのを誰が捉えるのか。やはり、ただ現場で子供と向き合って教壇に立っている教員の考えにぜひ真摯に向き合っていただきますように心からお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。失礼いたしました。