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  | HOME | >活動記録>>発言録2014年5月16日 衆議院文部科学委員会


地方教育行政法関係の政府案と民主・維新案の2法案の質疑
    

本質問後に可決された政府案に付する附帯決議は以下の通りです

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

本法施行後、教育の政治的中立性等を確保した上での地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況について、必要に応じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

都道府県における広域人事交流の調整などにより、一定水準の人材が確保されるような仕組みを考慮しつつ、県費負担教職員の人事権については、義務教育費国庫負担制度を堅持しつつ、市町村に属するものとするよう検討を加えること。

学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善や学校支援の充実を図ることができるよう学校運営協議会の設置の促進に努めること。また、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の設置及び運営に係る支援策を講ずること。

地域住民の教育に対する信頼と期待に応え、開かれた教育行政を推進する観点から、教育委員会や新設される総合教育会議の議事録の作成・公表が確実になされるよう万全を期すこと。

地方公共団体の長は、総合教育会議における協議に当たっては、主宰者として主体的な役割を果たすこと。また、教育委員会とともに、いじめ事案など重大かつ緊急な対応を要する事案に適切かつ迅速に対処し、住民に対して教育行政における責任を果たすこと。

教育委員会は、権限が強化される新教育長による事務執行を、住民目線による第三者的立場からチェックするとともに、過去の基本的な施策が住民の期待に応える成果となっているのか、取組の方法が効果的なのか、といった観点から点検・評価を行うこと。

新法第五十条の文部科学大臣の指示の明確化については、自治事務に対する国の関与は限定的であるべきという地方自治の原則を踏まえ、国の関与は最小限とすべきことに留意して運用すること。




○青木愛

 生活の党の青木愛でございます。まず、これまで質問を繰り返してまいりました、
 教職員の任命権とセットであります教職員の給与のあり方について、義務教育国庫負担のさらなる充実を図る必要性について、まず下村大臣の御所見を再度お伺いをしたいと思いますが、若干話がそれますけれども、今、私はユニセフ議員連盟に所属をいたしておりまして、過日、ユニセフ事務局長のアンソニー・レーク氏が来日をされ、総会が開かれました。ユニセフと子供たちの防災について非常に重要視しておられ、日本の子供たちが、日ごろから防災訓練などに参加をし、防災意識を培っていることを高く評価しておられました。来年三月には、宮城県仙台市で国連防災会議が政府主催で開催される予定だと伺いました。
 この会議は、ユニセフの親善大使であります黒柳徹子さんも参加をされておられまして、黒柳さんは一九八四年からの就任で、ことしで三十年になるそうです。就任時に、世界で貧困が原因で亡くなる子供たちが一千四百万人いる。世界の人々に支援のお願いをして、貧困によって亡くなる子供たちを半分にしたいと思ったそうです。その願いどおり、現在、貧困によって亡くなる子供たちが六百六十万人に減少したそうであります。
 黒柳さんはこの間に約三十カ国を訪問されて、訪問先の貧困や飢餓に苦しむ子供たちの実情をこの総会の中でお聞かせをくださいました。
 その中で大変印象に残った話がございまして、その避難民施設を黒柳さんが訪問した際に、幾人かの子供たちが、お願いしたいことがある、聞いてほしいと言われて、何でもいいからどうぞと紙に書いてもらったそうです。一人目の子供の紙にはピースと書いてあったそうです。二人目の子供の紙にはスクール、三人目の子供の紙にはグッドティーチャー、よい先生と書いてあったそうです。悲惨なことも横行している大変な状況下で、子供たちの、教育に対する意識の高さに感動いたしました。
 日本は、そうした状況と比較しますと大変恵まれた環境と言えるかもしれません。それでも、前回の参考人質疑で門川参考人からも指摘がありましたが、今、日本においては、家庭の事情、地域の財政力によって子供の学習成果に大きな格差があります。さらに門川参考人は、成長戦略は子供を育てることだともおっしゃいました。これは経済の成長のことを言っているわけではなく、日本の成長、世界の成長、人類の、そして地球の未来、これは子供たちの中にある、子供に対する教育が全ての成長につながるんだということをお述べくださったと私は理解をいたしました。
 制度的なことに目を転じますと、義務教育の財源として交付をされていますこの貴重な財源が、地方の自主財源で、何に使われているか把握ができていないということは、この避難民の子供たちのことを考え合わせたとしても、こんなにぜいたくな話はないなと率直に思うところでございます。地方の財政状況が逼迫をしていることを考え合わせたとしても、やはり、教育のかなめである教師、よい先生の確保、これは国の最大の責務だと考えます。
 この教職員の給与のあり方、義務教育国庫負担のさらなる充実を図る必要性について、まず下村大臣の御所見を伺わせていただきたいと思います。


○下村国務大臣

 残念ながら我が国は、一億総中流意識というのはもう随分前の話で、今、格差社会が進んでいる。子供の貧困率もOECD諸国の中で非常に高い。特に一人親家庭における子供の貧困率は、もう七〇%近い。これは先進諸国の中でも最悪の数字なわけです。
 そのことによって、この経済的な格差が教育的格差につながっていて、さらに貧困の連鎖を生んでいる。つまり、勉強したくても進学できないということからステップアップできないという、その固定化がさらに格差としてつながっているという現状がある中で、昨年の通常国会で子ども対策貧困法をつくっていただいたわけでございます。
 ぜひ、全ての子供たちに、どんな家庭の子供であってもチャンス、可能性をきちっと保障する、そういう国であるべきことはこれから特に力を入れなくちゃいけないことであるというふうに思いますし、その中の基本であります義務教育国庫負担についても、義務教育は国の責務であると憲法にも書いてあるわけでありまして、このことに対して、国がより充実した義務教育について考えていかなければならない。
 それから、教員においても、かつて以上に学校現場は多様化、複雑化し、また、モンスターペアレントとか言われますが、いろいろな、教師に対するクレームとか苦情とか相談とか、日々のアンケートも含めて、一人一人の子供と向き合う時間が少なくなってきているという多忙感というのは、確かにふえているのではないかと思います。
 少子化だから、それに合わせて学校の先生の数を減らせということではなくて、よりきめ細かな教員における配置をすることによって我が国において教育の充実を図っていくということは大変重要なことであるというふうに考えますし、そういう意味で、教師の質と量、充実をさせるための財政的な支援、それから、義務教育国庫負担に対する国のさらなる充実した施策、これをぜひ目指していきたいというふうに考えます。



○青木愛

 大変御丁寧な、そして心強い御答弁、ありがとうございました。
 続きまして、この法案の質問に残しておりました三点について伺わせていただきたいと思います。
 午前中にもこの点については十分もう御答弁もあったところでございますが、確認の意味で再度御質問させていただきます。
 第三者評価のあり方でございますが、現行の二十七条で、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。」とありますが、実際、点検、評価、公表は行われているのかどうか、改めて現状をお伺いさせていただきます。


○前川政府参考人

 御指摘の、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価でございますが、現行法の第二十七条に規定されておりまして、これは改正法案では第二十六条となっているわけでございます。
 この条文によりますと、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。」ということになっているわけでございまして、これは法律上の義務として課されているものでございますので、全ての教育委員会がこれを行わなければならないということになっております。



○青木愛

 たしか午前中の質疑の中で、この点検、評価がなかなか実施されていないところもあるという御指摘があったかというふうに思います。平成十九年度から教育委員会の活動状況の点検、評価が制度化されているわけですが、今回の改正におきましては、内部においてしっかりと教育長や事務局の事務執行を評価していただかなければならないわけであります。
 特に教育委員会は、権限が強化される教育長の事務執行を、より住民目線による第三者的な立場からチェックをするという視点が必要でないかというふうに思いますが、この点について、おざなりの、形式だけの点検、評価では意味がありませんので、その点検、評価の内容の質の向上について、より具体的なお考えをお伺いしたいと思います。


○前川政府参考人

 午前中の質疑で、第三者評価について全ての学校で行われていないということ、また、自己評価についての公表が義務づけられているにもかかわらず一〇〇%になっていない、こういう御討議がございました。これは、あくまでも学校教育法に基づく学校評価の問題でございます。
 今御質問の件は、これは地方教育行政法に基づく教育委員会の事務の管理、執行の点検、評価のことだと承知しておりますが、これにつきましては、改正法案の二十六条、現行の二十七条の第二項におきまして、教育委員会は、その点検、評価を行うに当たって、「教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。」となっておりまして、学識経験を有する者の活用を図らなければならないというこれは義務づけ規定でございますので、こういった観点で、きちんとした専門的な見地からも点検をするということが法律上の仕組みとして盛り込まれているというものでございます。



○青木愛

 次に、学校運営協議会制度についても確認をさせていただきます。
 学校を設置する地方公共団体の教育委員会の判断により指定されるこのコミュニティースクールが、平成二十五年四月現在、一千五百七十校が指定されています。平成二十五年六月に閣議決定されました第二期教育振興基本計画において、コミュニティースクールを全公立小中学校の一割、約三千校に拡大することが目標に盛り込まれています。
 また、地域住民等による学校支援ボランティア等の参加をコーディネートする学校支援地域本部、平成二十五年八月現在で三千五百二十七本部、公立小中学校の約二八%という現状でございます。
 こちらも、京都市長の門川参考人から、現在、全国の一千五百余りのコミュニティースクールのうち、二百強が京都でありますということでございました。京都に対する評価とともに、偏りがあることに大変驚きました。また、京都では、来年度中に全ての小学校に設置をするということでございまして、進んでいるところはどんどん加速していい状況がつくられていく、一方、なかなか進まない、進めない自治体もあるという現状であります。
 小松参考人からは、学校運営協議会が進まない理由として、設置者である教育委員会のやや消極的な姿勢がある、特に人事について、保護者や地域住民から意見を聞くことに消極的である、また、校長初め教職員の理解不足や多忙感が背景にあるなどの指摘もなされたところでございます。
 なぜこの学校運営協議会が伸び悩んでいると思われるか、現状をどのように分析されていますでしょうか。


○前川政府参考人

 多様な、地域や子供の実情に応じた質の高い学校教育の実現に向けて、保護者や地域住民の参画を得ながら、学校運営の改善や学校支援の充実を図るということは大変重要であると考えております。
 いわゆるコミュニティースクールございますが、学校運営協議会を置く学校のことでございます。この制度は、平成十六年に地方教育行政法の改正で設けられたものでございます。
 文部科学省におきましては、保護者や地域住民が権限と責任を持って学校運営に参画するというこの仕組みにつきまして、その拡大に取り組んでいるというところでございます。当面、全ての公立小中学校の約一割、約三千校を目標にいたしまして導入の促進に取り組んでいるところでございますけれども、まだ必ずしも十分とは言えない状況にあると言わざるを得ません。
 特に、先生も御指摘のございましたとおり、コミュニティースクールに対する取り組みにつきましては、大きな地域差が見られるところでございます。
 その理由といたしましては、先ほど御紹介のございました小松参考人の御意見は大変もっともなものだというふうに思っておりますけれども、当該市町村あるいは周辺市町村で、学校運営協議会を設置した学校における成果を実際に実感したり、あるいは、取り組みの導入や拡大に積極的な市町村、そういったものがあるのは確かでございますけれども、一方で、取り組みの目的や成果等への理解の不足でありますとか、周辺に好事例がないというようなこと、そういうことによりまして導入に消極的な市町村があるということも事実でございます。
 特に、これも先生御指摘のとおり、学校運営協議会が学校の教職員の人事について意見が言えるということについて抵抗感を覚える関係者は確かに多いのではないかというふうに私どもも感じているところでございます。
 このようなことから結果として地域差が生じておりまして、これは平成二十五年四月現在千五百七十校ございますけれども、市町村の数でいいますと百五十三にとどまっているわけでございまして、非常に、市町村間の取り組みの大きな違いが見られるということでございます。御指摘のございました京都市などは、大変熱心に早くから取り組んでおられるということでございます。
 一方で、全くコミュニティースクールがないという都道府県も昨年の四月現在では五県あったわけでございまして、地域的な取り組みの差が大きい。学校数だけで見るとそこそこの学校数があるという都道府県であっても、実は、その内実は一つ二つの市でしかないというようなことがございます。
 一方で、例えば山口県のように、たくさんの市町村で取り組みが行われているという県もございます。これは、実は山口県の教育委員会が音頭をとって非常に熱心にそれを進めている、そういう状況がございまして、市町村間のばらつきが比較的少なく、全体としてコミュニティースクールへの取り組みが進んでいる、このような状況の都道府県もございます。
 文部科学省といたしましては、コミュニティースクールが適切に機能し成果を発揮していく上で、学校、教育委員会、地域住民等の理解が深まり、協働が進むということが非常に大事なことだというふうに考えております。こういったことから、導入に向けた体制づくりなど未導入の地域に対する支援ということが大事でございますので、こういった支援を講じるとともに、教育委員会の担当者に対する説明、また、多くの有識者の協力を得まして全国各地で説明会やフォーラム等を開催するなどによりまして、成果を上げている事例を紹介し、意識の啓発を図ってまいりたいと考えております。
 引き続き、教育委員会や学校、地域の関係者に対しまして、この理解の促進を図りながら、コミュニティースクールの一層の拡大と充実に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。



○青木愛

 ありがとうございます。コミュニティースクールは教育委員会の判断で指定されますので、今後、教育委員会に課せられた大きな課題になっていくかと思います。
 門川参考人からは、コミュニティースクールも含めて、保護者、地域、経済界、そして大学、どんどん参加をしていただいているということでございました。そのときに、モチベーションを高めるためには、創意工夫が生かせるよう、京都市の教育委員会が画一的な指導をしない、可能な限り現場に委ねることが大切だという大変参考になるお話もございました。
 そして、小松参考人が、現在、京都市のコミュニティースクールの評価委員会の委員長をお務めだということでございました。小松参考人は東京の足立区でもお勤めになった御経験があって、足立区は物づくりが大変盛んでありますので、企業と提携をしながら子供たちに物づくりの学習の機会を提供したということで、全体的な学習の成果も上がったというお話も伺ったところでございます。
 こうした、すばらしい、特色を持った各学校の取り組み、先行事例を、保護者や地域はもちろんですが、今御答弁にありましたとおり、全国に広めていく取り組みが必要かと思います。また、小松参考人のような教育のプロの方に全国を現在のようにぜひ回っていただいて、積み重ねられた経験をまた新しい現場に反映していただいて、またさらにその地域に新たな特色も引き出していただく、全国にこうした好循環をつくっていくことも大切なことではないかと思いました。
 国といたしまして、今後のコミュニティースクールや学校支援地域本部等の未設置の地域に対する支援、また、マネジメント力向上に向けた地域人材の資質の向上、その点についてあわせてどのような対策をお考えか、お伺いできればと思います。


○前川政府参考人

 コミュニティースクールの仕組みにつきましては、先ほど申し上げたようなさまざまな取り組みによりましてその意識の啓発普及に努めているところでございますけれども、関係者によります研究協議の場というものを、私どもが主宰して設けております。こういったところでそれぞれの取り組みの成果を発表し合い、学び合うということを通じて、またそれぞれのコミュニティースクールの現場においてさらにその活性化が図られるということが期待されているところでございますし、また、これからコミュニティースクールを設置しようかと検討しているような地域の関係者もそこに参加することによりまして、コミュニティースクール設置に向けた動機づけがまた強まっていくのではないかというふうに考えているところでございます。



○青木愛

 ありがとうございました。
 三点目として確認をさせていただきますが、地教行法第五十条の国の指示にかかわる見直しについてでございます。事案発生後においても、同種の事案の再発防止のために指示ができるということを明確にしたものと認識をいたしております。
 地方教育行政の第一義的な責任は地方公共団体にあるが、児童生徒の生命身体や教育を受ける権利を守るために、国がしっかりと公教育の最終責任を果たせるようにすることが必要である、私もそのように考えております。その運用に当たりましては、これまでの国会審議において何度も確認をされているように、地方公共団体の自主性及び自立性が損なわれることのないよう、地方自治の原則を踏まえ、国の関与は限定的、最小限とすべきことに留意する必要があるかと思いますが、その点について確認をさせていただきます。


○下村国務大臣

 御指摘のように、地方自治法第二百四十五条の三において、国から地方への関与について規定を設ける場合には、「その目的を達成するために必要な最小限度のものとする」こととされております。この規定を踏まえ、平成十九年改正において、第五十条として国から地方への是正、改善の指示の規定が設けられたところでありますが、今回の改正は、国の関与を強化するものではなくて、発動要件を明確化するものであります。
 第五十条の指示の発動については、現行法と同じく、「他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。」とされておりまして、また、平成十九年改正の附帯決議において、「文部科学大臣が是正の要求や指示を行うに当たっては、十分な情報に基づいた、慎重な運用に努める」とされていることから、発動については慎重に判断することが必要であると考えます。



○青木愛

 ありがとうございました。以上、三点を確認させていただきました。
 最後になりますが、このたびの法案審査は、これまでの教育委員会を中心とした地方教育行政に対し、権限と責任の所在の不明確、審議の形骸化、地域住民の意向の反映が不十分、多様化する教育への要望に十分に応え切れていないなどの課題を初め、いじめ等の重大な事案に適切に対処できず、子供の生命や身体を危険にさらす事態を生じさせるなど、危機管理能力の不足などさまざまな問題が指摘されてきたことを契機といたしております。
 このたびの政府案におきましては、教育長と教育委員長を一本化し、また、首長が主宰する総合教育会議において大綱の策定を通して首長の意向も反映させることなど、責任体制をより明確にしながら、一方で、教育は、子供の健全な成長、発達のため、学習期間を通じて一貫した方針のもとで安定的に行われることが必要であり、首長の交代とともに教育方針が急激に変わることのないようにすることが必要なことから、戦後六十数年にわたり教育委員会制度が果たしてきた教育の政治的中立性、継続性、安定性の確保や地域住民の意向の反映という趣旨を継承させている点において、現場におけるより現実的な対策としての前進と受けとめ、政府案の趣旨に賛同するものです。
 あわせて、生活の党としましては、現行制度の運用において国と地方が互いに責任を押しつけ合う無責任体制を指摘し、それぞれの役割を明確にすることの必要性を述べてまいりました。
 国が義務教育の最終責任を負い、国が教師の身分を保障することとともに、教育の地方分権を一層推進し、地方がそれぞれの創意工夫によって特色ある教育を展開できるようにすることが重要であることから、教育の機会均等と教育水準の維持向上のため、県費負担職員の任命権に関しては、地域の実情に配慮しつつ、より現場に近いところに権限を移していくこととともに、全国的な見地からその人材が確保されるよう、義務教育国庫負担制度をさらに充実した制度とすることを主張し、質問を終わります。
 ありがとうございました。