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立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

平成29年4月25日 国土交通委員会

都市緑地法等の一部を改正する法律案について




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○青木愛

 希望の会、自由党の青木愛です。
 まず、生産緑地法からお伺いをさせていただきます。
 今回の改正で、特定生産緑地制度が創設をされたために、引き続き営農を希望し認められた生産緑地の所有者は、十年ごとに固定資産税などの税制優遇を受けることができるようになります。ただ、このことを知らない多くの都市部近郊の生産緑地の所有者に対しまして、ディベロッパーが三十年を過ぎると税制優遇はなくなるとして土地所有者に対し売却を勧めているという現状があります。
 国交省はその辺の事情をどのように認識をしておられるか、また、関係者には速やかに情報を周知すべきだと考えておりますけれども、今後どのような御計画をお持ちでしょうか。


○栗田卓也 都市局長

 生産緑地につきましては、都市計画決定後三十年経過しますと、所有者が市町村に対しまして買取り申出ができることとなります。平成三十四年には面積ベースで約八割の生産緑地がこの三十年という節目を迎えまして、その扱いが所有者の意思に委ねられることになります。このような関係から、開発業者から生産緑地の所有者を対象に土地活用のセミナーを開催するといったようなビジネスにつなげようとする動きがあるということは、我々、報道ですとかあるいは関係者からのヒアリング等を通じて承知しておるところでございます。
 他方、平成三十四年のその節目の到来に備えまして、幾つかの自治体におきまして都市農業者に対しまして調査を行いました。そこでは、三十年経過をするとすぐに市町村への買取り申出をするというような回答は約二%の方々に限られるという結果を得たところでもございます。
 このような状況を踏まえまして、都市環境の形成を図る上で引き続き農地として保全されることが望ましく、かつ農家に営農継続の意向がある生産緑地については、関係権利者の同意を前提に、三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長できる特定生産緑地制度を設けることとしたところでございます。
 生産緑地の継続的な保全を図るためには、今後、本制度の活用を推進することが大事と考えております。このため、議員御指摘のとおり、本法案成立させていただきましたら、地方公共団体、農業関係団体、こういったところへの説明会などを通じまして、関係者あるいは営農をしておられる方々に制度をよくお伝えするように努めてまいりたいと考えています。



○青木愛

 現在そういったディベロッパーの動きもある状況の中で、速やかに情報を営農者に周知すべきだというふうに思っておりますけれども、今回のこの生産緑地の改正に当たりまして、法案の中身とは関係ありませんけれども、この提案説明に使われているいわゆるポンチ絵というものがありますが、その中に特定生産緑地制度の記載が一切ありませんでした。しかし、この制度は農地所有者にとっては極めて重要なことでありますし、この法案の肝であるというふうに思います。
 にもかかわらず、このポンチ絵に一切の記載がなかったということで、もしかすると政府は宅地化を進めようと考えているのではないかとか、何か不都合なことがあるのではないかとか、そういう考えに至ってしまうわけなんですけれども、なぜこのポンチ絵に特定生産緑地制度という極めて大事なこの制度の記載がなかったのでしょうか。


○栗田卓也 都市局長

 まず、都市農地につきましては、昨年閣議決定いたしました都市農業振興基本計画の中で、都市の農地はこれからも保全していくというように位置付けを変えたということでございます。これ閣議決定で定めた政府の意思ということでございますので、それを隠したりとかという、その他の特段の意図を今回の資料編成に当たって持っているということではないということをまず申し上げたいと思います。
 今回の法案は、都市公園ですとか農地を含む緑地の保全、その他いろいろな制度を御提案しております。生産緑地法についてだけ申し上げましても、生産緑地地区の面積要件、あるいは地区内の農家レストランなどの開発規制の見直しとか、各方面から多くの御要請をこれまでにいただいていた内容について措置する、こういったことも盛り込んでおります。
 また他方、特定生産緑地制度につきましては、この制度が実効性を帯びてきますのは、多くの生産緑地が指定後三十年の時期を迎えます平成三十四年ということでございます。それ以降ということでありますので、その制度の本格的な運用は少し先になるといったようなことでございます。
 こういったことから、御説明に用いておりました一枚の資料にはこの事項を触れておりませんでしたけれども、まあちょっと言い訳がましいんですけど、この一枚と合わせまして三枚のセットで御説明しております。そこにはきっちりと触れておりまして、それをもちまして、隠すとか特段の意図がないというようなことについては紛れのないこととして御理解を頂戴したいと思います。
 ただ、今の御指摘も十分受け止めまして、この法案成立させていただきましたら、地方公共団体、農業関係団体、ひいては生産緑地の所有者、こういった方々に制度の周知、きっちりと徹底していきたいと考えているところでございます。



○青木愛

 この法案審査に当たって、やはりポンチ絵というのは全体を見る極めて重要な資料だというふうに私は思っておりますし、国土交通委員会においては私も一から取り組む法案ばかりなものですから、是非丁寧で分かりやすい資料、説明を心掛けていただきたいということはお願いをしておきたいと思います。
 次に、特定生産緑地の指定に当たってでありますけれども、農業者の同意を得るというふうにはなっております。さらに、市町村都市計画審議会等の意見を聴取した上で指定が決定されるということにもなっています。三十年間という長きにわたって営農を続けてこられた農業者の意向はしっかりと尊重されるものなのかどうか、お伺いしたいと思います。
 自治体の都市計画、そして営農者の意向、これが異なる場合、どのような判断がなされるのかをお伺いしたいと思います。
 さらに、この平成三十四年という期日を迎えて、買取りを申し出たけれども自治体が買い取らないという判断をしたために、第三者へ売買することにしたんだけれども、場所が悪く売買ができなかった、あるいは希望する額に達しなかった。そうした場合、改めて生産緑地として指定を受けたいと申し出た場合、この後戻りといいますか、そうした状況に対して対応はしていただけるものなのでしょうか。


○栗田卓也 都市局長

 市町村が、特定生産緑地、今回の御提案の制度ですけれども、これを指定するその行為の際には生産緑地の所有者等の同意を得る必要がある、これ法定しておるところでございます。このため、営農者等の意思に反して市町村が特定生産緑地を指定することはできません。
 一方、生産緑地の所有者から市町村に対し、特定生産緑地としての指定を提案することができる仕組みを設けているところでございます。さらに、市町村が特定生産緑地を指定するときや提案があっても指定しない、こういったときには都市計画審議会の意見を聴かなければならないというようにしております。
 このように、特定生産緑地の指定は土地所有者等の意向を前提的に行う、そういう制度組みになっているというように御理解を頂戴したいと思います。
 また、特定生産緑地の指定を受けずに市町村に生産緑地の買取りを申し出たけれども買い取られなかった、あるいは、さらに第三者への売却を試みたんだけどうまくいかなかった、こういうお尋ねのケースでは、市町村に買取りを申し出た、それに伴いまして生産緑地地区に係る規制が解除されまして、都市計画が廃止されるというようなことになります。
 特定生産緑地の指定は三十年を経過する日までに行うというように法律の規定で置かせていただいておりますので、今のお尋ねのケースで特定生産緑地の指定を振り返って受けるということはできませんが、改めて生産緑地として営農を続けたいというような場合には、生産緑地地区の都市計画を改めて決定するといったような道はあろうかと考えておるところでございます。



○青木愛

 その期日を迎えたときの営農者の判断が極めて大事だということだと思います。是非、営農者が見通しを持った判断ができるような支援が必要だとお願いをしたいというふうに思います。
 緑の保全という観点からも、また三十年という長い間営農を続けていただいたやはり営農者の立場に立ったきめ細やかな対応が必要だというふうに思っておりますので、是非引き続きの御支援をよろしくお願い申し上げます。
 また、平成三十四年という期日を迎えて、先ほど約二%とおっしゃいましたか、買取りの希望が二%とおっしゃいましたけれども、まだ平成三十四年まで状況が変わることも考えられます。いろいろなケースを考え合わせる必要があるという観点から、多数の営農者が買取りを申出をしてしまった場合、さらに、自治体が財政上の都合で買い取れないといった場合、この市街地区域内の緑の保全をどのように国として確保していくのか、その辺りのお考えをお聞かせいただきたいと思います。


○石井啓一 国土交通大臣

 市町村に買取りの申出があった場合、現行制度におきましても、市町村が買い取れない場合には他の農業者へのあっせんに努めることとされております。申出に応じられない場合も、まずはこうした取組で生産緑地として残すよう努めていただくことが重要と考えております。
 他方、平成三十四年に備え、幾つかの自治体における都市農業者に対する調査を行いましたが、そこでは三十年経過後にすぐに買取り申出をするとの回答は約二%という結果を得ております。この結果からは、三十年を経過した際にも、必ずしも多くの生産緑地において直ちに買取り申出がなされることにはならないのではないかと考えられます。また、この調査では、六割以上の回答者が三十年経過後も営農を継続する意向が示されております。
 本法案では、こうした現場の実態や農地の保全強化という都市政策上の方針転換を踏まえまして、三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長できる特定生産緑地制度を設けることといたしました。御可決いただきましたならば、この制度を個々の農家の方々にまで十分に周知をし、三十年経過した生産緑地につきまして、市街化区域内の貴重な緑地として適切に保全が図れるよう取り組んでまいりたいと考えております。



○青木愛

 ありがとうございます。
 この法改正のその後は自治体での、現場での対応によるところが大きいのかなと感じておりますけれども、国としても、営農者あるいは自治体関係者に対しましても必要な支援策を講じていただくようお願いを申し上げます。
 最後の質問になります。
 都市公園は、良好な都市環境の形成とともに、住民への憩いの場の提供、また、震災、大火などの災害時には避難地、延焼防止、また復旧復興の拠点などの役割を果たすことが期待されています。
 先ほど、ミズベリングの事例など大変参考になりましたし、こうしたアイデア豊富な事業者による新しい利便性が付与される一方で、公園が本来備えている開放性ですとか公共性ですとかが損なわれることを懸念しております。民間事業者に公園の使用を提供した場合のデメリットについてどのように考えているか、またその対策についてどのような方針を定めておられるか。
 もう一点、公園は災害時などに住民の避難場所になります。その場合、この事業者は避難者に対する水や食料や電気の提供など、こうした便宜を提供することになっているのかどうか、この辺りの都市公園本来の意義について、非常時での役割も含んだ中で、石井大臣の御答弁をお願いを申し上げたいと思います。


○石井啓一 国土交通大臣

 今回、公募による収益施設の設置管理制度を提案をしておりますが、収益施設の設置により公園のオープンスペース機能や一般の自由な利用が阻害されないよう十分配慮する必要があります。このため、公募対象となる収益施設につきましては、他の公園施設も併せた建蔽率の上限を設けることとしておりまして、その上限を一二%としたいと考えております。個々の公園の態様に応じて上限未満で公園管理者が適切に判断をするものでございます。
 また、事業者の選定に当たりましては、広場、植栽等の整備内容や配置も含めまして、総合的な評価を行うこととしております。地方公共団体に対しまして、公園のオープンスペース機能の確保に十分配慮するよう運用指針等において周知してまいりたいと考えております。
 収益施設において災害時に一時避難者や帰宅困難者に水や食料を提供することなどにつきましては、民間事業者に公共性を発揮してもらうという観点で意義があることと考えております。このため、公募を行う際の指針におきまして、応急対応として行うべき措置を明示し、提案をまとめることは大変有益であると考えております。公園の立地環境等を勘案して積極的な運用が図られるよう、運用指針等において周知をしてまいりたいと考えております。



○青木愛

 質問を終わります。
 ありがとうございます。






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