本文へスキップ

立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

平成29年5月25日 国土交通委員会

通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案について(反対討論)




参議院インターネット審議中継のページが開きます
○青木愛

 私は、希望の会(自由・社民)を代表して、ただいま議題となりました通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。
 通訳案内士の仕事は、訪日外国人観光客に対して日本を正しく紹介し、旅行者に安全、安心、満足の日程を提供する極めて重要な仕事です。
 法律改正の背景として、訪日外国人が急増している中、通訳案内士の実情は、都市部に偏在し資格保有言語は英語に偏っているなどの問題があり、通訳ガイドの量的不足とガイドのニーズの多様化に対応できていないという課題が指摘されています。しかし、今回の改正で、地域通訳案内士の創設により都市部偏在のゆがみを一部解消できるとしても、通訳案内士の業務独占を廃止することにより悪質なガイドが増え、これまで質の維持向上に努めてきた通訳案内士制度が崩壊することを懸念します。
 通訳ガイドが不足するのなら、まずは資格を有しながら就業していない全体の四分の三も存在をする通訳案内士の活用を考えるべきです。
 また、全国通訳案内士の果たす役割の重要性を考えると、国、自治体、公共団体等が実施する外国人招聘事業、あるいは旅行業者やランドオペレーターが主催する一定規模以上のツアーについては全国通訳案内士を義務付け、全国通訳案内士の社会的身分の向上と就業機会の確保を図るべきであると考えますが、今回の改正にはそのような積極的な措置がなく、全国通訳案内士の試験に実務を追加し、さらに三年から五年ごとに研修を義務付けるという負担増にとどまっています。
 さらに、無資格ガイドが悪質な行為を行っても、通訳案内士法以外の法律に違反しない限り処分することができません。海外の悪質な旅行業者や悪質なガイドに対する取締りも十分ではありません。
 旅行業法の改正において、これまで対象外だったランドオペレーターを登録制にしたことは一定の評価をするものの、通訳案内士の業務独占を廃止をすることは、以上の理由により認めることはできません。
 以上を申し述べ、反対討論といたします。














青木愛事務所

国会事務所
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館 507号室

TEL 03-6550-0507
FAX 03-6551-0507

東京事務所
〒114-0021 東京都北区岸町1-2-9
電話/FAX 03-5948-5038

船橋事務所
〒273-0021 千葉県船橋市海神1-26-8
電話/FAX 047-436-8819

千倉事務所
〒295-0004 千葉県南房総市千倉町瀬戸2070-1
電話/FAX 0470-44-2307