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立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

平成30年7月9日 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

公職選挙法の一部を改正する法律案




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○青木愛

 希望の会(自由・社民)を代表しまして質問をいたします。
 公職選挙法の一部を改正する法律案、自民党に質問をさせていただきたいと思っております。
 まず、参議院は、発足当初は政党に一定の距離を置いた緑風会などの勢力が存在をしましたが、選挙を重ねるうちに政党化が進み、衆議院に対する独自性を次第に失っていきました。衆議院のカーボンコピーなどとやゆされながら、参議院の不要論の声も高まりました。また一方で、衆議院と参議院の勢力が逆転をしたいわゆるねじれ国会では、国会の意思決定ができないという事態にも直面した経験がございます。
 参議院の在り方に関しましては、歴代の議長が、参議院が直面している諸問題について参議院改革協議会に諮問してまいりました。伊達議長は、二〇一七年二月十日に参議院改革協議会を設置をしまして、参議院の組織及び運営の改革に関する諸問題について諮問をしました。参議院の選挙制度改革に関しまして、二〇一七年四月二十一日の協議会において、選挙制度に関する専門委員会を協議会の下に設置することが決定されました。五月十二日に第一回目の委員会が開かれ、今年四月二十七日に報告書を作成し、参議院改革協議会に提出することを決定しました。
 この間、一年間に及び十七回にわたる、各会派が意見を出し合い、また七名の有識者からの貴重な意見をいただくなど、真摯で熱心な協議を重ねてきました。そして、この専門委員会の報告書の最後には、岡田直樹専門委員長の言葉として、「本専門委員会において積み上げてきたものを基礎としてという発言を多くいただいた」、「選挙制度改革についてここまで丹念に論点を整理し、議論したことはあまりないのではないか。報告書を参議院改革協議会での議論に役立て、成案が得られるよう、参議院の在り方も踏まえた議論を参議院改革協議会にお願いしたい。」と添えられています。
 しかし、この度の自民党から唐突に提案されたこの案については、専門委員会では一回も提示をされたことがなく、このような腹案があるのであれば、なぜ専門委員会にまず提示をされなかったのか。また、後に作成をしたというのであれば、今からでも専門委員会に差し戻して検討すべきだと考えます。この点について、まずお伺いをいたしたいと思います。


○自民党 岡田直樹議員(発議者)

 お答えいたします。
 ただいま青木委員から、選挙制度専門委員会の中で積み上げてきた議論を生かして、そして参議院の在り方も踏まえて参議院改革協議会で成案を得るようにお願いをしたいと、確かに私、選挙制度専門委員長として参改協座長にそう申し上げたところでございます。
 その件につきましては、選挙制度専門委員長であった者として努めて客観的に申し上げると、やはり一票の較差の是正ということは急務であるということ、また、それとその専門委員会の中でやはり機運が盛り上がってきたというか、共通認識ができてきたことは、やはり二県合区というのは非常に問題が大きいという、こういう流れができてきましたし、定数の問題につきましても、それは参議院の在り方を踏まえた議論、例えば今回の参議院改革協議会で全会派一致で合意を得ました行政監視機能の強化といった、そうした新たな役割を担うことも含めて定数の増員も避けて通れないというのが複数の会派の委員から示されたということも申し上げておきたいと思います。
 こうした中で、参議院改革協議会では、そうした参議院の在り方を踏まえた行政監視機能の会を一回やり、そして先ほど報道のお話もありましたけれども、そのうち速やかに私どもの案を、子供の会では、子供の会というのは専門委員会ですけど、ここでは示すことが時間的にできませんでしたけれども、親の会、参議院改革協議会にお示しをして二回の厳しい御質疑もいただき、また代表者懇談会でも、本当に異例のことでありますけれども、先ほど牧山先生からお示しをいただいた我が党の見解を法案提出前にお示しをするという誠意を尽くして、ここまで進んできたというふうに認識をいたしております。



○青木愛

 この間、様々会議は開かれて、回数だけは既成事実として積み上げてきたように思いますが、その中身については、到底まだまだ議論の必要があるという状況だったと思います。参改協でも突然議論が打ち切られたという、そういう感覚が今でもございます。
 この間、自民党さんは、来年の参議院選挙まで時間が足りない、時間がないといったことですとか、なかなか専門委員会でも各会派議論の一致を見ることが難しいということをおっしゃっておられますが、やはり早くから専門委員会に今回の自民党案を提出していただければ、このような時間がないという状況にはならなかったと思いますし、また、この議論の一致を見る前にその議論のテーブルにまだ自民党案が提案されていないという状況でありますので、これは議論の積み上げという民主的なルールにやはり反する流れだったというふうに思っております。
 今からでも専門委員会に差し戻してはいかがでしょうか。参議院改革協議会では、参議院の在り方ということについてずっと議論を重ね、成案、座長案というものまでまとめ上げた経緯もございますが、まだまだ、今現存をしている参議院の行政監視委員会が一度の大臣からの報告を受けたのみで全く開かれていないという状況もありますので、参議院の役割またその機能を果たすためにどういう制度が必要なのか、そのために参議院選挙をどう考えるかというその流れの中で、専門委員会と参議院改革協議会のその議論の中にまず自民党さんの今回の提案された内容を提案するべきだというふうに考えております。
 民主的なルールに乗った流れだというふうに、岡田委員長、お考えになられていますでしょうか。


○自民党 岡田直樹議員(発議者)

 お答え申し上げます。
 一つ整理して申し上げれば、私のおあずかりしておりました選挙制度専門委員会は、先般の代表者懇談会で各派の皆様から御確認をいただいたとおり、今回の議論においては、これは役割を終えて、報告書を参議院改革協議会や議長に提出をして、私はその任を解かれたということを先般確認をいたしましたので、ただいま岡田委員長というふうにお呼びいただきましたけれども、今やその任になくて、しかるがゆえにここに発議者として答弁席に立たせていただいておるということを御了解をいただきたいと思います。
 したがって、選挙制度専門委員会は現在その役割を終えて店じまいをしている状況でありますので、そこに差し戻すことはできないというふうに承知いたしますが、反面、参議院改革協議会についてはこれは継続をいたしております。この選挙制度以外にも行政監視機能の強化ということを、これを実現に移していかなくてはいけません。
 確かに、仰せのとおり、決算委員会のボリュームが非常に大きい、これが参議院の特色でございます。ただ、それに時間を多く要しますので、実際上、行政監視委員会がなかなか開かれないというのは事実でございます。ですから、これを閉会中も含めて通年でやろうというのが今回の肝でございますので、これはしっかり実施に移していく。それ以外にも、行政監視にとどまらず、第二、第三の参議院改革を先生方と各派の皆様と御協議して、しっかり進めてまいりたいと考えております。
 今回については、専門委員会は既に役割を果たしておりますので、このボールは国会の審議の場に、倫選特でこうして議論をされているということを御了解いただきたいと思います。



○青木愛

 このような状況が認められるということになりますと、やはり自民党が多数を占めている状況下においては、専門委員会のみならず、何を協議しても無駄だという声も上がってくることになろうかと思います。今後、専門委員会、また必要になろうかと思いますけれども、果たしてその委員の方々の全員の理解を得られるかどうか、そこを大変危惧しておりますけれども、その点についてはいかがお考えですか。


○自民党 岡田直樹議員(発議者)

 参議院においては、これまで、この選挙制度改革について、やはり民主主義の根幹、特に議会制民主主義の根幹に関わることであり、有識者のお考えは参考人質疑等で十分にお伺いするとして、やはりこの院の、参議院の自律性というものも尊重して協議を続けてまいりました。これが本当に一本化した例というのは非常にまれなわけでございます。どんなときにも反対、御異論はあったというふうに思いますが、理想を言えば、やはり各会派、合意を得て、その丁寧な合意形成のプロセスを踏んでまいりたいと存じますし、今後そうした取組を私どもも続けてまいりたいと、このように思っております。



○青木愛

 やはり選挙制度は民主主義の土台をつくるものでありますので、その手続についてもやはり民主的なルールにのっとってなされるべきであったというふうに思っております。
 次に、自民党案の内容について伺っていきたいと思います。
 比例特定枠、自民党の地方組織の不満解消のために設けられたと思っております。合区のために候補者を擁立できないその県の不満の解消のために、比例名簿の上位に特定枠を設けるということになっております。
 この自民党案の特定枠には二点大きな問題があります。一つは、比例名簿の非拘束式とそして拘束式という相入れない方式を合体させるために、一貫した理論を欠いたいびつな方式になっているということであります。もう一点は、特定の県の候補者を比例名簿の上位に特定枠として登載するわけですから、特定の県が優遇されることになり、別の不公平を、不平等を生むことになると思います。この二点について御見解を伺います。


○自民党 古賀友一郎議員(発議者)

 お答え申し上げます。
 この特定枠についてでございますけれども、これは、今回の提案は、非拘束名簿式を維持しつつも、その一部につきまして補完的に拘束式の特定枠が活用できることとしているところでございまして、これによりまして、これまでは当選が難しかった、全国的基盤を有しない等により多数の票を獲得できなくても、そういった有為な人材が当選しやすくなると。あるいは、その政党が、こういった人材を送り出したいというような方を国会に送り出しやすくなるということでございまして、これは、非拘束式、拘束式双方のメリットを生かしまして、多様な民意を国政に反映させるという比例区本来の趣旨に合致するというものであると考えております。
 そしてもう一点でございますが、特定の県を優遇するのではないかというような御指摘でございますけれども、これにつきましては、まず、少なくともこの法律上、制度上は、特定の人材や地域に限って特定枠が活用ができるような制度にはなっていないということを御理解いただきたいと思います。そこはフラットだということであります。
 そして、我が党といたしましては、地方の声を、切実な声をしっかりと受け止めまして、この特定枠については、合区対象県のような人口的に少数派ともいうべき条件不利地域、こうした声を国政に届けるような、こういった活用を想定はしておりますけれども、これは現状、四県二合区によります弊害が生じていることを考えますと、不平等を生じさせるということにはならないものだと、こういうふうに考えているところでございます。
 以上でございます。



○青木愛

 候補者が国政上有為な人材ということを重ねておっしゃるわけですけれども、この特定枠で名簿登載された候補者、かなり当選確率は高いと思われますけれども、有権者に対する選挙運動をする手段を禁じられています、全面禁止されておりますが、その候補者が国政上有為な人材である、あるいは必要な人材であるということを有権者はどのように判断をすればよいのでしょうか。


○自民党 古賀友一郎議員(発議者)

 お答え申し上げます。
 この特定枠の候補者につきましては、それ以外の候補者のように個人名の得票数によって当選人となるべき順位が決まるわけではございませんので、この名簿登載者個人としての選挙運動は認めないということとしておりますけれども、参議院名簿届出政党等の選挙運動として行われます政見放送、新聞広告、選挙公報などを通じまして、政党がどのような人材を特定枠の候補者としているかを有権者が知り、投票に当たっての判断材料にすることができると、こういうふうに考えているところでございます。
 以上でございます。



○青木愛

 大変不平等、不公平な制度になっているなということを改めて思うわけでありますけれども、改めてここでお伺いしますが、二〇一六年の参議院選挙に対して、最高裁大法廷は合憲の判断を示していますが、その理由の一つに、二〇一五年改正の公職選挙法附則第七条に、次回の通常選挙に向けて選挙制度を抜本的に見直し必ず結論を得るとしたことを挙げています。
 比例名簿に非拘束式と拘束式を無理やりくっつけたこのいびつな案、附則第七条の抜本的見直しに合っていますでしょうか、御見解をお伺いします。


○自民党 石井正弘議員(発議者)

 お答え申し上げます。
 今回の改正案、これは、御指摘がございました二十七年改正公職選挙法の附則あるいは二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえまして、埼玉県、福井県の間で三・〇七倍と、最近の国調でございますが、こうなっております最大較差を是正するといった趣旨を持っております。同時に、地方六団体で行われました合区解消に関する決議、あるいは現時点で三十五もの県議会で採択されました意見書、これを受けまして、都道府県単位の地方の声を国政に届けるとともに、現代社会における民意の多様化、これにも対処しようとするものであります。
 こういったことから、一票の較差が再び以前のように大きくならないように、投票価値が最も軽くなっております埼玉選挙区の定数を二増加をし最大較差を三倍未満にとどめますとともに、現状二つの合区があることなどを踏まえまして比例区の定数を四増することとしたところであります。
 これと併せまして、非拘束名簿式は維持しつつ、補完的に拘束式の特定枠、これを設けることで、先ほど来お話を申し上げておりますとおり、これまでは当選が難しかった全国的基盤は有しない等によって多数の票を獲得できなくても国政上有為な人材、あるいは政党が民意を反映する上で必要な人材、こういった方々が参議院に送り出される機会が高まるということでありまして、非拘束名簿方式、拘束式、この双方のメリットを生かしまして多様な民意を国政に反映させるという比例区の目的、意義に合致するものと考えるものでありまして、こういった措置によって、公職選挙法、二十七年の公選法改正附則によって求められておりました次の参議院選挙までの一つの抜本的な見直しになるものと、このように考えているところでございます。



○青木愛

 それでは、続いて三倍を合憲とする根拠を示していただきたいと思いますけれども、実はこの一票の較差についてちょっと考えてみましたところ、前回の選挙に先立って二〇一五年七月二十八日に合区を導入する公職選挙法の一部を改正する法律案が成立をして、そのときの較差の計算は直近の二〇一〇年十月一日の国勢調査結果を用いていて、試算では較差は二・九七倍ということでありました。
 その後、二〇一六年、前回の七月の参議院通常選挙が実施されて、その実際の選挙での較差は三・〇八倍であったわけです。つまり、前の国勢調査から五年九か月が過ぎ、その間に人口が移動した影響で、選挙制度を考えた当時は二・九七倍で計算してあったものが、実際選挙を行ってみると三・〇八倍であったということです。
 この度の自民党案で埼玉選挙区の定数を二つ増やすということで、その場合の較差の計算は直近の二〇一五年十月一日の国勢調査結果を用いられておりまして、較差が二・九八五倍ということになっていますが、次回の参議院選挙、来年の七月の予定でありますので、国勢調査の結果からすると三年九か月後というふうになりますけれども、その間のまた人口移動を考慮しますと、較差は試算値よりも大きくなるのではないかというふうに考えられます。
 法律の改正と実際の選挙との間には期間のずれがあるので、前回選挙時の較差三・〇八倍と比較して二・九八五倍を改善したとは単純には断定することができないと考えます。比較するのであれば、法律改正時における較差試算を相互に比較することが有意義だと思いますが、その場合ですと、前回の場合が二・九七倍でした。そして、今回、二・九八五倍でありますので、決して改善とは言えない、むしろ後退しているということが言えると思います。
 今回の自民党案、三倍を合憲とする、また抜本改革だというふうに今おっしゃった、その御意見を踏まえて、いかがお考えでしょうか。来年の参議院選挙では再び、実際選挙をしてみると三倍を超えてしまうという可能性が、前回のことと照らし合わせるとそのように考えられるんですけれども、その点について、見通しについてどのような判断で今回の自民党案を提案されたのか、その点についてお伺いをさせていただきたいと思います。


○自民党 石井正弘議員(発議者)

 お答えを申し上げます。
 今、青木議員御指摘の最高裁判決、二十九年でございます、その判決の中で、当時は最大較差二・九七倍、これが二十二年国調の結果に基づいて、しかし、選挙当時では三・〇八倍、選挙人数ということで、この定数配分規定となった、これを合憲としたということであります。
 確かに、法律を提案するときと実際にこれが選挙施行されるときとの一定の時間的なずれというのもあるところでございますけれども、ただ、二十九年最高裁判決がそのような状況の中で合憲ということを判決ということで示しておられるということも一つの事実であるわけであります。
 そういったことから、私ども、今お話しのとおり、今回の提案では、最大較差、直近の国調で二・九八五倍になる、御指摘のとおりということであるわけでございまして、これが実際に選挙するときにどうなっているか。これはまだ今の推計値しか出ないわけでありまして、現時点におきましては、前回の最高裁判決の合憲のときと同様、三倍を切っている、すなわち二倍台ということで提案をさせていただいているところでありまして、ちなみに、現在の選挙人数という、選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数ということで二十九年九月一日現在ということで計算した数値がございますが、これによりますれば、最大選挙区との較差、これは宮城県との比較でございますが、二・九七五倍と、このようになっているということでありまして、こういったことから最高裁の投票価値の平等の要請には応えるものとなっていると、このように私どもは理解をして提案をさせていただいている次第であります。



○青木愛

 そのように確信を持った御答弁をされておられますけれども、来年の参議院選挙でどのような結果が出るかということは注視していかなければなりませんし、今回の自民党さん出された案は最高裁が求めている抜本案とはとても言えない、そうした理由の一つだと思い、述べさせていただきました。
 時間もなくなってきておりますが、先ほど岡田先生からも御指摘あり、行政監視機能とまたその定数の関わりについての御指摘だったと思いますけれども、国会には重要な機能として法律の制定と行政の監視がありまして、特にこの行政監視については参議院に期待される役割であり、また参議院の存在意義でもあると思います。
 しかしながら、この間、森友、加計学園問題、陸上自衛隊の日報問題、公文書の改ざんや虚偽答弁、また文科省局長の汚職事件など、行政の不祥事が続いており、民主主義の土台を揺るがす事態となっております。このようなときこそ、参議院行政監視委員会が本領を発揮すべきところですけれども、今国会での委員会の開催は大臣報告の一回だけです。参議院の行政監視委員会は疑惑解明に全く否定的と言わざるを得ません。これでは参議院の存在意義も問われかねないと危惧しております。
 このような十分な役割を果たさない参議院に対して、今定数を六増やすということの国民の理解は到底得られるものではないと考えますが、この点について御答弁をお願いいたします。


○自民党 岡田直樹議員(発議者)

 ただいま御指摘になりました様々な問題あるいは不祥事については、この参議院において、予算委員会においても決算委員会においても、各種の委員会において多くの質疑時間が割かれ、そして様々な指摘がなされてきたことと存じます。
 行政監視委員会については、先ほど申し上げた決算委員会との時間の調整ということもあって、なかなか開かれにくいというのが現状ではございますけれども、これが次のサイクルが設けられれば、例えば小委員会というものを幾つか設けて、テーマを設定してそれに一つ一つ取り組んでいくと。そんな中では、例えば公文書管理とか、そういった今の焦点となっているようなそういったテーマについてもこの行政監視委員会の課題として議論がされていく。本当の意味での行政監視機能の強化につながる行政監視委員会として我々は改革を進めてまいりたいと、そのように存じております。



○青木愛

 この度の行政の不祥事も問題ですけれども、それに相対する国会の、特に参議院の行政監視、その委員会が全く機能不全だということも同様に大変大きな問題だと思っており、このことが国民の知るところになれば参議院不要論にもつながりかねない、本当に危惧をしています。定数増があるとすれば、こうした行政監視の機能が発揮された後の議論だというふうに考えます。
 そして、あわせまして、先ほども申し上げましたが、この議論をやはり専門委員会に差し戻し、議論の積み上げという民主的な手続を経て成案を得るべきことを主張し、質問を終わります。
 ありがとうございます。




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