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立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

平成30年12月6日 国土交通委員会

辺野古の新基地建設問題について




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○青木愛

 希望の会・自由党の青木愛です。
 本日は、辺野古の新基地建設問題についてお伺いをいたします。
 沖縄防衛局は、県の承認撤回に対しまして、公有水面埋立法を所管をする国土交通大臣に審査請求と執行停止の申立てを行いました。しかし、行政不服審査法は、第一条にありますように、国民の権利利益の救済を図ることを目的とするものであり、また、第七条第二項において、国が固有の資格に基づきなされた処分については適用外と規定をしています。
 米軍基地の提供に係る事業はまさに国の事業でありまして、埋立ては国の立場で承認という形を得ております。決して私人ではあり得ません。今回の審査請求と執行停止は同法の趣旨に反するものと考えますが、執行停止を行った法的根拠、そして、これに関連する、同法所管をする総務省に確認をされたのかどうか、まずその点を国土交通大臣にお伺いをしたいと思います。


○石井啓一 国土交通大臣

 行政不服審査法第二条におきまして、審査請求することができる者につきましては、行政庁の処分に不服がある者と規定されております。沖縄防衛局のような国の機関でありましても、ここで言う処分を受けたものと言える場合には、一般私人と同様の立場で処分を受けたものでありまして、固有の資格、すなわち一般私人が立ち得ないような立場で撤回を受けたものではないと認められることから、審査請求をすることができると解釈されます。
 この点、前回の承認取消しの違法性が判断をされました平成二十八年の最高裁判決におきましては、承認の取消しが行政不服審査法第二条の処分であることを踏まえた判断を行っております。
 今回の承認の撤回も、埋立てをなし得る法的地位を失わせる点で承認の取消しと何ら変わらないことなどから、沖縄防衛局は行政不服審査法第二条の処分を受けたものと言えます。したがいまして、沖縄防衛局は一般私人と同様に、今回の承認の撤回について審査請求ができると判断をしたところでございます。
 なお、執行停止の決定に当たりまして、総務省への問合せは行っておりません。



○青木愛

 固有の資格ということをどういうふうに解釈をすればよいのか、その点のみをお聞かせいただければと思いますが、私は、この事業は国でなければできない、それを固有の資格というふうに理解をしております。まさに、米軍基地の埋立てでありますので、これは私人がなし得るものではなく、国でなければできないものであります。それを固有の資格と指すのではないでしょうか。


○塚原浩一 水管理・国土保全局長

 お答え申し上げます。
 行政不服審査法第二条におきまして、審査請求をすることができる者につきましては、行政庁の処分に不服がある者と規定をしております。すなわち、審査請求をすることができるかは、事業の性質ではなく、一般私人が立ち得ない固有の資格で受けた処分か否かで判断されます。
 この点、今回は、沖縄防衛局は、行政不服審査法第二条の処分を受けたものと言える点で一般私人と同様の立場とみなし得ることから、一般私人が立ち得ない固有の資格で処分を受けたものではないというふうに判断をしているところでございます。



○青木愛

 そうしますと、この第七条の第二項で言う、これ、わざわざ平成二十六年に固有の資格は適用外だと明記をしているんですけれども、この場合、固有の資格に、ではこれ、適用外に適用する固有の資格というのはどういうものを想定してこの法律は作られたんでしょうか。


○塚原浩一 水管理・国土保全局長

 お答え申し上げます。
 審査庁といたしましては、埋立承認の撤回について執行停止の申立てを行うことができるかを判断したものでございますので、その他の処分につきましてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。



○青木愛

 済みません、この行政不服審査法の目的は、あくまでも国民が行政庁の違反又は不当な処分を受けた場合に、国民の権利と利益を救済するということを目的としております。国が法律の趣旨を都合よく拡大解釈して適用しますと、国民の権利義務が救済されるどころか、逆に国民の権利利益が害されると、今そういった状況にもなっているというふうに認識をしております。
 この審査請求のこの審理において、まず、国土交通大臣は、普天間飛行場代替施設建設、これを推進をしている立場だと思いますが、それでよろしいでしょうか。


○石井啓一 国土交通大臣

 内閣の一員といたしましては、内閣の方針に従うという立場でございます。



○青木愛

 そして、その国交大臣の下において審査請求の審理をする委員、これは国交省の職員で間違いないのでしょうか。


○塚原浩一 水管理・国土保全局長

 お答え申し上げます。
 行政不服審査法に基づきまして、水管理・国土保全局の職員を審理員として指名いたしております。



○青木愛

 国土交通大臣が内閣の方針に沿って普天間飛行場代替施設建設を推進をしている立場、そして、この審査請求が適法であるかも含めて今この審理をしている、そのまさに委員が国交省の職員であるということで、これ、中立公正、第三者的な立場でしっかりと審理をできるのかというところを大変懸念をいたします。双方の立場に立って、沖縄県とそして沖縄防衛局、双方の間に立って中立公正な判断ができるのかというところです。
 国土交通大臣は、普天間飛行場代替施設建設を推進をしている立場であります。そして、国土交通大臣の下で働いていらっしゃる国交省の職員がその審理をしている。とても公平な判断ができるとは思えないのでありますけれども、この点についてはいかがでしょうか。


○石井啓一 国土交通大臣

 先ほど私、内閣の一員として、内閣の方針に従う立場というふうに申し上げました。
 一方で、行政不服審査法におきます審査請求等につきましては、あくまでも行政不服審査法上の審査庁として、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応するものでございます。



○青木愛

 話によりますと、国土交通大臣は、県によるその意見書の提出の僅か五日後に執行停止の決定を行っているんですけれども、大臣は、その意見書とその別紙、全文は読んでいないという答弁をなされたと聞いております。これは本当でしょうか。


○石井啓一 国土交通大臣

 執行停止の決定につきましては、行政不服審査法におきまして、執行停止の申立てがあったとき、審査庁は速やかに執行停止するかどうかを決定しなければならないとされております。
 今回の執行停止の決定は、審査庁といたしまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を慎重に検討し、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
 なお、沖縄防衛局から提出された審査請求書及び執行停止申立書並びに沖縄県から提出されました意見書につきましては、本件における検討におきまして、職員からポイントなどの説明を受けているところでございます。



○青木愛

 それでこのような執行停止という大変重大な判断をなされていたということが大変遺憾に思えてなりません。
 先ほども申し上げましたけれども、その第三者的な審査庁としてあり得るのかどうか、この国交大臣の立場がですね。その審理の今内容がどのような段階になっているのかということもお伺いしたいんですけれども、最終的に裁決というものが出ると思いますが、それがいつ頃になるのか。そして、その間の審理の中で、第三者機関への諮問も行われないかもしれないという話まで聞いているんですけれども、この点についてお聞かせください。


○石井啓一 国土交通大臣

 今お尋ねの点につきましては、審査請求の手続中でございますので、コメントは控えさせていただきたいと思います。
 いずれにいたしましても、国土交通省といたしましては、行政不服審査法の規定に基づき、適切に対応してまいりたいと考えています。



○青木愛

 この間の情報公開はどうなりますでしょうか。


○塚原浩一 水管理・国土保全局長

 この点につきましても、現在審査請求の手続中でございますので、コメントは控えさせていただきます。
 引き続きまして、行政不服審査法の規定に基づきまして、適切に対応してまいります。



○青木愛

 透明性を持って対応していただきたいと思いますし、先ほども申し上げましたが、第三者的な立場でしっかりと審理ができるのかどうか、その第三者機関へのその諮問が行われるのかどうか、その点についてはいかがですか。第三者機関への諮問です。


○塚原浩一 水管理・国土保全局長

 お答え申し上げます。
 繰り返しでございますけれども、審査請求の手続中でございます。コメントは控えさせていただきます。



○青木愛

 それではさっぱり分からないんですけれども。
 情報公開は、沖縄防衛局と沖縄県にはしっかりとされるんですよね。


○塚原浩一 水管理・国土保全局長

 行政不服審査法の規定に基づきまして、適切に対応してまいります。



○青木愛

 この今の国交大臣のお立場、第三者的な審査庁と言えるのかどうかという点で、だからこそその第七条第二項で固有の資格は適用外というふうになされているのではないかなというふうにも解釈をいたしますけれども、もう十二月の十四日にも土砂の投入が行われようとする段階まで来ております。今のこの流れ、状況は、石井国土交通大臣のまさに執行停止の執行がスタートになって今こういう状況になっています。一旦埋立てが進みますと原状回復はもう困難であり、海がなくなるという状況になります。軟弱地盤も指摘をされております。何でこのように急ぐ必要があるんでしょうか。
 大臣、よろしくお願いいたします。大臣、大臣にしかこの流れを止めることができないので、石井大臣の、一旦は執行停止を決定いたしましたけれども、その取り消すことをお考えになってもいいと思いますし、まだ決裁までも時間がありますし、十分に玉城知事と話合いを行う中で、県民が納得する解決に向かうべきだというふうに思いますけれども、石井大臣、よろしくお願いいたします。


○石井啓一 国土交通大臣

 十月十七日に、沖縄防衛局から、沖縄県による埋立承認の撤回処分について、行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止の申立てがございました。
 執行停止の決定につきましては、先ほど申し上げたとおり、行政不服審査法において、審査庁は速やかに執行を停止するかどうかを決定しなければならないとされております。そのため、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、行政不服審査法に基づき、執行停止について沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしました。
 事業者である沖縄防衛局が埋立工事を行うことができないという状態が継続することによりまして、埋立地の利用価値も含めた、工事を停止せざるを得ないことにより生じる経済的損失ばかりでなく、普天間飛行場周辺に居住する住民等が被る航空機による事故等の危険性の除去や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるほか、日米間の信頼関係や同盟関係等にも悪影響を及ぼしかねないという外交防衛上の不利益が生じることから、処分の執行又は手続の執行により生じる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときに該当すると判断をいたしまして、執行停止の決定を行ったところであります。
 このように、今回の執行停止の決定は、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、法令の規定に基づき適切に対応したものでございます。



○青木愛

 この度の県知事選挙におきまして、辺野古新基地建設反対の民意が示されております。安倍内閣は民意に寄り添うと言いますけれども、実態は全くの逆で、民意の無視、地方自治の無視、上からの権力の押し付けであります。
 結論ありきで権力を強引に行使するのではなく、民意を代表した玉城知事と十分に話し合う時間を取っていただき、県民が納得する解決に向かうことを期待をいたしまして、質問を終わります。
 石井大臣、よろしくお願いいたします。終わります。





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