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立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

令和3年5月28日 参議院本会議

航空法等の一部を改正する法律案について


航空運送事業基盤強化方針について

○青木愛

 私は、立憲民主・社民を代表して、ただいま議題となりました航空法等の一部を改正する法律案につきまして、赤羽国土交通大臣と田村厚生労働大臣に質問いたします。
 本法律案は、大きく三つの柱から構成されています。
 一つ目の柱は、航空ネットワーク確保のための方針の策定、支援についてです。
 現在、我が国は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国民生活や社会経済へ甚大な影響を受けております。航空関連産業においても、国内外での移動制限により需要が激減し、産業の存続に極めて甚大な影響を受けています。
 本年二月には、格安航空会社のエアアジア・ジャパン株式会社が、本邦航空業界初の新型コロナウイルス感染症関連で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受けました。また、航空大手二社の業績も低迷しており、二〇二〇年度連結決算によると、ANAホールディングスの純損失は四千四十六億円と過去最大の損失となり、JALグループは二千八百六十六億円の純損失となりました。いまだコロナウイルス収束のめどが立っておらず、航空関連産業は未曽有の危機に直面しています。
 そのような中、国土交通省は、本邦航空・空港関連企業の収支改善等の取組を支援することにより航空・空港関連企業の経営基盤を強化するとともに、国民の移動の基礎的インフラである航空ネットワークを適切に維持するため、令和二年十月に、コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージを取りまとめました。
 主な内容として、航空会社に対しては、令和三年度において、空港使用料や航空機燃料税の更なる減免として一千二百億円を、また、空港会社に対しては、空港施設の整備に対する無利子貸付けや財政投融資を活用した融資などを行うとしています。
 そして、この度の法律改正では、安全かつ安定的な航空ネットワークの維持確保のため、国土交通大臣が航空運送事業の基盤強化に関する方針を定めることとしております。その目的と中身はどのようなものなのか、昨年の支援施策パッケージとどのように関係しているのか、国土交通大臣にお伺いいたします。
 また、本邦航空会社が国の支援を受けるためには、国が定めた方針を踏まえて事業基盤強化計画を策定し、同計画の実施状況を定期的に国へ報告することが求められています。しかし、民間航空会社の事業計画に対し、国の関与を過度に強めるものであってはなりません。と同時に、特にコロナ禍において雇用が犠牲になることも避けなければなりません。この度の国の支援と国の関与の在り方について、国土交通大臣にお伺いいたします。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 青木愛議員から、まず、航空運送事業基盤強化方針についてお尋ねがございました。
 航空運送事業基盤強化方針は、世界規模の感染症の流行などにより、航空会社の経営に甚大な影響が生じた場合でも安全かつ安定的な航空ネットワークを確保することを目的として国が定めることとしております。
 方針の内容といたしましては、ポストコロナも見据えた航空ネットワークの維持確保の必要性のほか、支援施策パッケージの内容も含めた国の支援策や航空会社が講ずべき取組等について基本的な方向性を記載することとしております。
 航空会社が定める事業基盤強化計画への国の関与についてお尋ねがありました。
 今般の法改正により、航空会社は事業基盤強化のための計画を作成し、その取組状況を定期的に報告することとなりますが、人員整理など雇用に関する個別具体的な指示を国が出すことは考えておらず、個別の経営について国の関与を強めるものではありません。
 引き続き、航空需要の動向や経営状況を注視しつつ、適時適切に対応してまいります。


水際対策の強化、徹底について

○青木愛

 次に、空港における水際対策の強化です。
 去る三月九日に、国土交通委員会において赤羽国土交通大臣から所信を聴取いたしました。その中で、赤羽大臣は、新型コロナウイルス感染拡大への対応策の一つとして、水際対策の強化を掲げておりました。
 しかし、現在では、日本国内にイギリス株やインド株など各種の変異株の拡散状況が明らかになっており、空港における水際対策がいかに不徹底であったかと言わざるを得ません。
 五月二日の報道では、新型コロナウイルスの水際対策で、政府が三月末から行っている全入国者への入国後十四日間の位置確認をめぐり、誓約した場所での待機が確認できなかったり、離れた場所にいたりする人が、多い日で一日三百人を超えていることが厚生労働省などへの取材で判明いたしました。
 変異株の影響が顕在化している中で、このような事例の発生は看過することができません。検疫、水際対策の所管である田村厚生労働大臣に、また赤羽国土交通大臣に、水際対策の強化、徹底を求めたいと思いますが、両大臣の御見解をお伺いいたします。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 水際対策の強化、徹底についてお尋ねがございました。
 国土交通省といたしましても、厚生労働省による検疫の適切な実施を支えるため、検疫の実施に必要な空港内のスペースの確保や日本への入国に際して必要となる陰性証明の確認、必要書類やアプリ等の旅客への周知徹底について、空港会社、航空会社に協力要請を行っております。さらに、政府で決定した水際対策強化措置に基づき、検疫の適切な実施のため、搭乗者数の抑制を航空会社へ要請をしております。
 引き続き、国内外の状況に応じ、水際対策の着実な実施のため、関係省庁や関係事業者と連携して対応してまいります。
 保安検査の義務付けについてお尋ねがございました。
 これまで、航空法において定められている航空機内に危険物等を持ち込むことを禁止している点を受け、航空会社が運送約款に基づき、保安検査を受けない旅客の搭乗を拒否するという枠組みで保安検査の実施を担保してきたところであり、航空法に義務付けはしておりませんでした。他方、近年、保安検査をめぐるトラブルの発生、保安検査員の担い手不足や現場での労働環境、待遇の改善といった構造的な要因等、多くの課題に直面をしております。
 このため、有識者会議における議論を経て、今般、保安検査を受けることの義務付けに加え、保安対策全体において国が主導的な役割を果たすことや、検査会社に対する国の関与の強化などの施策をパッケージで実施することにより、構造的な課題も含めて多面的に解決を図ることとするものであります。


○田村憲久 厚生労働大臣

 青木愛議員にお答えいたします。
 水際対策についてお尋ねがありました。
 いわゆるインド変異株については、強い危機感を持って対応に当たっているところであり、インドを始めとした六か国からの入国者について、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、入国後三日目、六日目、十日目に改めて検査を受けていただくなどの検疫強化措置を講じています。
 また、入国後十四日間の健康状態の確認と自宅等待機の徹底を図るため、位置情報確認アプリによる居場所の確認やビデオ通話による状況確認のほか、三日以上連絡が取れない場合等の見回り等、複数の取組を並行して進めるとともに、確実なフォローアップの実施のための体制を強化してまいります。こうした取組により、御指摘の待機が確認できなかった方の数も大きく減少しています。
 水際対策については、検疫のみならず、関係省庁が連携して機動的に取り組んでいるところであり、引き続き政府全体として必要な対応を講じてまいります。


航空保安検査の義務付けについて

○青木愛

 本法律案の二つ目の柱は、保安検査等の確実な実施に向けた制度整備についてです。
 航空保安全般について、二〇〇一年九月のアメリカ同時多発テロ事件に象徴されるように、航空機を大量殺傷兵器として利用するテロは、現在では国家を標的としていることから、テロ、ハイジャック対策は国家レベルの課題となっています。
 ところが、我が国では、これまで航空機への搭乗前に行われている保安検査や預入手荷物検査については法的な位置付けが明確でなく、検査の確実な実施に向けた関係者の連携強化や保安検査における国の責任が明確ではありませんでした。
 そのような中、今回の改正案で初めて保安検査が義務化されることになり、保安検査員が、旅客による検査拒否に対して今後は法的根拠を基に厳格に対応できるようになります。
 さらに、国がテロ等の危害行為防止のための基本方針を策定する役割を示したことは、航空保安の強化につながる前進です。しかし、なぜ今まで保安検査が義務付けられていなかったのか、義務付けが放置されてきたのか、国土交通大臣にお伺いをいたします。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 保安検査の義務付けについてお尋ねがございました。
 これまで、航空法において定められている航空機内に危険物等を持ち込むことを禁止している点を受け、航空会社が運送約款に基づき、保安検査を受けない旅客の搭乗を拒否するという枠組みで保安検査の実施を担保してきたところであり、航空法に義務付けはしておりませんでした。他方、近年、保安検査をめぐるトラブルの発生、保安検査員の担い手不足や現場での労働環境、待遇の改善といった構造的な要因等、多くの課題に直面をしております。
 このため、有識者会議における議論を経て、今般、保安検査を受けることの義務付けに加え、保安対策全体において国が主導的な役割を果たすことや、検査会社に対する国の関与の強化などの施策をパッケージで実施することにより、構造的な課題も含めて多面的に解決を図ることとするものであります。


航空保安に係る国の責任及び関係者の役割分担について

○青木愛

 今回の改正に前進が見られるとしても、航空保安の責任主体が民間の航空事業者であるという根本的な問題は解決に至っていません。
 諸外国では、航空保安に関して、アメリカやドイツ、ニュージーランドでは国が、ドイツ以外のヨーロッパや中国や韓国などでは空港会社が主体的に責任を負っており、日本のように民間の航空会社が航空保安の責任を負っている国はほとんどありません。日本では、民間の航空会社が民間の警備会社に航空保安検査を委託しており、全くの民間任せです。
 国家の安全保障に関わる保安検査は、国が責任を負うべきだと考えます。航空保安に係る国の責任について、また地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、国土交通大臣にお伺いいたします。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 航空保安に係る国の責任及び関係者の役割分担についてお尋ねがございました。
 今般新たに策定する危害行為防止基本方針では、国が主体的に保安対策全般の総合調整を行う中で、地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者、保安検査会社等の関係者の役割分担を明らかにするとともに、保安検査等における様々な課題の解決に向けて国が主導的役割を果たすことを明確に位置付けることとしております。
 また、保安検査の実施主体の在り方につきましては、賠償責任、保険制度など関連する様々な課題について整理する必要があることから、有識者による検討会議を開催し、実施主体ごとのメリット、デメリットも考慮しつつ、海外事例の詳細など調査分析を行いながら検討を進めてまいります。


テロ、ハイジャック対策に係る費用負担の在り方について

○青木愛

 関連して、航空保安に関する財源の在り方についてお聞きいたします。
 現状では、保安検査に係る費用は、全体の二分の一を航空会社、二分の一を空港管理者が負担しており、保安検査を委託する警備会社への支払もその中から支出しています。保安検査費用を航空会社に負担させる国は、海外ではほとんどありません。ボディースキャナーなどの高性能の保安検査機器を導入する際は、航空会社の負担分の二分の一を国が補助することになってはいるものの、チケット代金に含まれた百五円の保安料は国に納められており、財源的にも国はほとんど責任を負っていません。
 テロ、ハイジャック対策を国家レベルの課題と捉え、多様化、巧妙化する犯罪を未然に防ぐためには、国が主体的に予算措置を始めとした対策を講じるべきだと考えますが、国土交通大臣に御見解を伺います。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 テロ、ハイジャック対策に係る費用負担の在り方についてお尋ねがございました。
 航空保安対策に関する費用負担の在り方につきましては、諸外国においても受益者負担の考えが一般的であると承知をしておりますが、保安検査の実施主体の在り方とも密接に関連するということを踏まえながら、今後の保安対策の充実強化に向けて、有識者による検討会議において検討してまいります。


保安検査員の処遇改善について

○青木愛

 次に、現場で働く保安検査員の処遇改善です。
 長期間労働、低賃金、旅客のクレーム対応等、保安検査員にとっては大変厳しい労働環境にあり、そのため、離職率が高いというのが現状です。保安検査員の処遇に関して、現状認識と今後の処遇改善の方針について、国土交通大臣にお伺いいたします。
 以上のように、日本では国の安全に関わる保安検査は民間任せ、財源も民間任せで、国の主体的な責任ある姿勢が見られません。コロナの水際対策が中途半端であることの要因の一つに、このような保安体制に対する国の姿勢も影響しているのではないかと考えざるを得ません。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 保安検査員の処遇について、現状認識と今後の改善方針に関するお尋ねがございました。
 保安検査員の離職率は高く、その背景には、保安検査の現場において、クレーム対応の厳しさ、拘束時間の長さにより時間単価が低くなること等の課題があるものと認識をしております。
 このため、今般新たに策定する危害行為防止基本方針において、現場における様々な課題の解決に向けて国が主導的な役割を果たすことを明記し、検査員の方を含む現場の声を直接しっかり聞き、関係者間の連携を強化することにより、保安検査員の処遇を含む労働環境の改善や人材確保、人材育成に取り組んでまいります。


無人航空機のレベル4飛行の安全性の確保について

○青木愛

 本法律案の三つ目の柱は、無人航空機のレベル4の実現に向けた制度整備についてです。
 最近、無人航空機、ドローンの利活用が飛躍的に拡大しており、国民生活の利便性の向上や多くの産業の生産性向上に寄与するものとして大きな期待が寄せられています。
 例を挙げますと、人が立ち入れない場所の調査や景観の撮影、高度成長期に施設したインフラが一斉に老朽化を迎えている中での橋梁や道路の点検、下水道や送電線の点検、また、農業における農薬の空中散布や生育状況の把握、山間部、過疎地、離島への物流、災害時の被災状況の把握と医薬品や食料を始めとする物資の輸送、山や海での遭難への対応など、多種多様な場面での利活用が進んでいます。
 一方で、ドローンが落下して人や物に傷害を与える事件や、空港周辺でドローンの飛行が確認されるなどの事案が発生していることも耳にします。ドローンの利活用について進めることは必要と考えますが、その危険性を十分に理解し、安全対策に万全を期し、事故を未然に防がなければなりません。
 無人航空機の飛行形態にはレベル1からレベル4までがあり、レベル1、2は目視内飛行、レベル3は人のいない無人地帯での目視外飛行、ここまでは一定の条件下で飛行が可能でした。
 この度の法律改正ではレベル4が解禁され、市街地や住宅街など人がいる上空を補助者なしで目視外で飛行することが可能となります。有人地帯での飛行となることから、事故が起きた際の被害の度合いも高まることが予想されます。その飛行特性を踏まえ、より厳格に飛行の安全性を確保する必要性があると考えます。
 そこで、本法律案において、飛行の安全性の確保がいかに図られているかという点について、国土交通大臣に説明を求めます。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 無人航空機のレベル4飛行の安全性の確保についてお尋ねがございました。
 レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、補助者なしで第三者上空を目視外飛行することとなるため、本法案において、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設することとし、技能証明を受けた操縦者が認証を受けた機体を飛行させることを必須といたします。その上で、飛行ごとに国の許可、承認を求め、飛行の安全を確保するための運航体制などを確認することとしております。


無人航空機の飛行による第三者のプライバシーの侵害について

○青木愛

 また、同時に、個人のプライバシーにも注意が必要です。住宅の上空やマンションの傍らを飛行する場合、住宅や住民を搭載されたカメラで撮影することが技術的に可能となります。そのような第三者のプライバシーの侵害をどのように防ぐのか、国土交通大臣にお聞きします。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 無人航空機の飛行による第三者のプライバシーの侵害についてお尋ねがございました。
 政府において、平成二十七年にドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに関するガイドラインを策定、公表したほか、昨年三月の官民協議会におきまして、第三者や住宅地にカメラを向けないことや、撮影映像等にぼかしを入れることなど、無人航空機の操縦者が遵守すべき事項について整理しております。
 国土交通省としても、関係省庁と連携し、本法案により創設する技能証明を取得するための講習や、無人航空機の飛行の許可、承認を行う際の審査など、あらゆる機会を通じ第三者のプライバシー保護について周知徹底を行ってまいります。


ラジコン飛行機の受け止め及び手続の簡素化や負担軽減について

○青木愛

 次に、今回の法律改正により、多くの愛好者が楽しんできた無線操縦の模型飛行機、いわゆるラジコン飛行機への影響についてお聞きします。
 ラジコン飛行機の愛好者の多くは、自分の手で作った飛行機を自分の手で飛ばす、つまり、飛行機を作る過程とそれを飛ばすための技術の向上を楽しんでいます。この趣味は物づくりを通して大空への夢を実現するものであり、多くの先人たちが努力してつくり上げ守ってきた趣味であり、文化でもあります。そこには物づくりの心が躍動しています。
 他方、ドローンは、その多くが既製品であり、コンピューター制御による自動操縦をベースとしており、ラジコンのような物づくりや操縦技術よりも、その利活用に重点が置かれています。
 両者はどちらも無人航空機ですが、その目的も構造もかなり異なります。しかし、法律ではどちらも無人航空機として定義し、同じ規制を掛けています。ラジコンをドローンと同じ枠組みで規制を強化すると、長年引き継がれてきた物づくりの心が縮こまるだけでなく、ラジコン飛行機を趣味とする文化自体が消滅してしまうのではないかと心配しています。
 これまでラジコンを通して多くの愛好者や子供たちが物づくりの心を育んできたことについての受け止めと、あわせて、趣味として楽しんでいるラジコン愛好者に対しては、手続の簡素化や負担の軽減などの配慮をすべきではないかと考えますが、最後にこの点について国土交通大臣の御見解をお伺いして、質問を終わります。
 ありがとうございました。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 ラジコン飛行機についての受け止め及び手続の簡素化や負担軽減の必要性についてお尋ねがございました。
 ラジコン飛行機は、日本の物づくりの文化や近年の無人航空機の発展にも貢献してきたものと認識をしております。
 本法案は、これまで許容されている趣味としてのラジコン飛行機の飛行に新たな制限を加えるものではございません。また、現行の許可、承認制度や昨年の航空法改正で創設された機体の登録制度でも、ラジコン飛行機の利用者による飛行の実態も踏まえた手続の簡素化に取り組んでいるところであり、今後も安全の確保と利用者負担の軽減の両立に努めてまいります。


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