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立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

令和3年6月3日 国土交通委員会

航空法等の一部を改正する法律案について


都議選を控えた大臣視察への問題認識について

○青木愛

 立憲民主党・社民の青木愛です。
 冒頭、赤羽大臣から御挨拶があったところでございますけれども、今回の大臣視察について、冒頭、質問をいたします。
 五月の二十七日十八時配信のアエラドットに、「公明党の顔・赤羽国交相に省内から批判 都議選控え、五大臣会合前に「視察という名の選挙活動」」という記事が掲載されました。それによりますと、五月の二十四日午後一時頃、赤羽大臣は、職員や都議ら二十人近くを引き連れて隅田川と荒川沿いを相次いで視察したとあります。
 毎年異常気象による自然災害が激甚化を強めており、二〇一九年十月には台風十九号が東日本の広範囲を襲い、荒川も決壊一歩手前の危険状況まで増水をいたしました。
 この度、国土交通大臣が現地に足を運び、西尾久三丁目地区のスーパー堤防の整備事業や綾瀬排水機場、またJR東北本線荒川橋梁付近の堤防整備事業を直接確認をされたということは重要なことだと考えております。
 しかし、問題を指摘せざるを得ません。
 まず一つは、視察において、公明党の衆議院議員、また参議院議員、荒川区の都議会議員、北区の都議会議員、皆さん公明党の議員の方々であります。こうした方々を同行させたこと、二つには、東京都議選が六月二十五日告示、七月四日投票の間近に迫っており、都議選の候補者もこの視察団の一員に加わっているということ、三点目は、都議選候補者が視察の様子や写真を公明新聞の記事や、またツイッター等で発信、拡散をしていること、同行した参議員のブログには、東京都議選大勝利へという表題で視察写真を掲載をしております。四点目には、緊急事態宣言下であり、コロナが心配される中、二十人もの一行団、感染の心配がなかったか、この点を指摘をさせていただきます。
 中でも、一点目から二点目、三点目まで、これは、視察というよりはやはり間近に迫った選挙対策として行ったものではないかと疑念を抱かざるを得ません。アエラの記事タイトル、視察という名の選挙活動は、まさにそのことを指摘しております。
 そこで、大臣にお伺いをいたします。
 今指摘しました四点のことについて、大臣として問題認識がおありかどうか、あるいは全く今回の視察は問題なかったと考えておられるのか、赤羽大臣の認識をまずお聞かせいただきたいと思います。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 この御質問をいただきまして、こうして説明をさせていただく機会を与えていただきましたこと、大変有り難く思います。
 この記事につきましては、私の、率直に申し上げて、二十五年以上貫いてまいりました政治姿勢を否定する内容でありますし、この記事によりましてリツイートをされて、大変多くの方々から私にとってはいわれなき攻撃が続けられておるところでございます。そうした意味で、今日説明の機会を与えさせていただいたこと、大変有り難いと思います。
 これは政治信条に関わることなので少しちょっと長くなりますが申し上げますが、私、一九九三年に衆議院議員に初当選をさせていただいた直後に阪神・淡路大震災に遭遇をいたしました。被災地で数少ない国会議員として、また、私自身も住む家を失った被災者の一人として、四十万を超える被災者の皆様の一日も早い生活の再建に向けて、来る日も来る日も、新人議員で大した仕事はできなかったけれども、一生懸命仕事をさせていただきました。
 その中で、被災現場の被災者の大変厳しいつらい状況と中央政権の温度差、大変政治家として怒りを覚え、私は、その中で、真実は現場にしかないと、現場に足を運ばなければ、被災者に寄り添うといってもそれはしっかり実現することはできないと、これは、生涯政治家を続けていく以上この思いは貫いていこうと、私の政治の原点となりました。
 以来、福島の第一原発の現地対策本部長を任命されたときも、全く政治、自分の選挙とは全く関係ありませんが、福島には毎週二回、三回足を運びながらマイナスからのスタートということをやらせていただきましたし、今回、たまさか一昨年の九月に大臣に就任した日も台風十五号が上陸をし、十七号、そして令和元年東日本台風となる十九号、こうした被災地を足しげく通わせていただきました。
 また、それまで、激甚災害でありました岡山県倉敷の真備町ですとか佐賀県の六角川、北海道の胆振東部と、できるだけ大変なところ、復興が完遂されていないところには足を運び、昨年も、七月の熊本県の球磨川流域も何度となく足を運んだ次第でございます。
 そうした中で、申し上げたいことは、私は、そうした中で一度たりとも選挙のためとかという思いでやったことはございません。まさに、多くの視察は、被災地の首長さんや地元の議員さんや、また関係の諸団体の皆さんや一当事者の皆さんから直接の御要望をいただいて足を運んだことでございますし、その際に、公明党だけではなくて自民党の皆さんや野党の皆さん、また地元の議会の議長の皆さん、議会の皆さんとか、私、現場に行かないと分からない状況がございますが、私の思いは、そうした現地で困られている問題を与野党を超えて、また国会、県会、市会、地方議員さんを超えて、より多くの皆さんがその認識を、現状の認識を共有し、そして力を合わせるということが事の解決を加速させる大変有用なことだというふうに思っておりますので、その現場に自分の党派じゃない方がいたからといって排除するということは全くございませんし、数多くの方が参加できるということは大変いいんじゃないかというふうに思ったところでございます。
 この御指摘の二回の視察につきましても、二十四日は荒川、これは、流域治水の法律ができ上がりましたし、かねてからこのことについては、東京選出の公明党の議員団だけではなくて、この当委員会でも予算委員会でも様々な質問をいただいておりましたので、視察は是非しなければいけない、こうした思いがございましたし、二十六日ですか、中野区の西武新宿線の沼袋の駅、これ実は、私の実家がある近くの、ずっと開かずの踏切でございますが、踏切法の、改良法の法改正も成立をいたしました。この法案提出の前ですとか成立の後、こうしたことを適切なときに足を運ぶというのは大事な任務だと思っておりますので、そうしたことは基本的にできる限り欠かさず実行しているということでございます。
 このコロナの事態にということでありますが、基本的に、ですから、今、地方に出ることは一切控えておりますが、都内の中で必要な公務は、これ政権でも了解されておりますので。そうしたことで、今こういう事態でありますが、国会の合間を見て、短時間でできる都内の視察を何日かやらせていただいたところでございます。
 ただ、もちろん三密対策は取っておりますし、そう思いますが、様々な方から見て様々な御意見、御指摘があることは承知をしておりますので、今後の視察についてはより三密対策を、回避する等々の対応はしなければいけないと、こう考えているところでございます。
 ちょっと済みません、以上で全部は答えていないと思いますが。
 あともう一つは、同行された議員がツイートするとかSNSで発信されるということは、私、全てその人たちのツイートをチェックして承知しているわけじゃございませんので、やはりこれは、私自身も含めて、政治家のツイート、発信は政治家自身の責任においてなされるものだというふうに思っておりますが、一般的に見ても、恐らくあのツイートの中で、今回の件にかかわらず、投票依頼をするような、公職選挙法に引っかかるようなツイートをされている例というのはほとんどないんではないかと。
 逆に、大臣に同行されたりとか、同行だけではなくて、よく要望もお受けしますが、要望を受けてこうなったとか委員会で質問をしたら大臣の答弁を引き出したとかということについては、これは当然の政治活動として与野党を超えた議員の皆さんがなされているというふうに承知をしておりますので、そうしたことは、私自身は全く問題がないんではないかなというふうに考えております。


○青木愛

 ほとんど私の質疑時間が大臣の答弁で占められてしまっているような状況でございますが、大臣も真摯なお話をされたんだろうというふうに思います。
 大臣の思いは、政治信条は現場主義ということでありますので、そこは私も理解しますし、いろいろ党の関係者からもこれまでの、我々の周りの関係者からも、阪神・淡路の震災のときの対応を含めて、いろいろと大臣の御活躍ぶりは耳にしているところでありますのでそこはよく分かるんですけれども。
 ただ、やはり今回は、東京都議選、実際、告示前とはいえ選挙活動始まっている状況の中でやはりこの候補者を大臣視察に同行させたのか、たまたまそこにいらしてしまっていたのか分かりませんけれども、そして、SNS等でこう拡散をしているということは、やはりこれは、もう選挙活動に大臣が使われたということは事実だと思います。
 いろいろお伺いしたいんですけれども、今回のこの視察の経緯、一応伺います、時間がなくなってしまうんですけれども。
 大臣視察はかねてから予定されていたということと、あと、国会議員から地元に、国交省の方に依頼があったということで、それがたまたま今回ドッキングをしてしまったのかな、どうなのかなというふうに思うんですが、今回のこの視察に至った経緯、どのように決定されたんでしょうか、同行者も含めて、そこをお願いします。


○瓦林康人 国土交通省大臣官房長

 お答え申し上げます。
 今回の視察でございます。今回の先ほどお話のあった二つの視察、これにつきましては、先ほど大臣からの答弁にもございましたとおり、国交省が今国会に提出して、当委員会で御審議いただき成立させていただいた二つの法案、これに関連するものでございますが、その実態、課題等を確認するために、地域の自治体からの御意向等も踏まえた上で実施いたしました。年明け以降、実施できるタイミングを度々検討してまいりましたが、これまでの国会スケジュール等との調整が難しくなかなか実施できなかったため、このタイミングで行うこととなりました。
 一方、衆議院の国土交通委員会所属の国会議員の方から、今回の大臣視察に先立ちまして、同じ時期に同様の箇所につきまして、当該議員及び同行者による現場視察の要請がございまして、これを受けて、今回は大臣視察と同時に視察していただくこととなった次第でございます。


○青木愛

 御答弁ありがとうございます。
 衆議院の国会議員からの要請と大臣視察が合わさったというタイミングだったんだというふうに思いますけれども、大臣として不本意だったとしても、結果としてこのように選挙活動に、都議選大勝利へという表題が付いたSNSに大臣とのツーショット写真だとか視察の内容だとかが触れられて大きく掲載されてしまったという事実について大臣がどのように今捉えていらっしゃるのか。大臣の思いを伺い、また、今後の大臣としてどう行動あるべきかというところについてもし言及していただければというふうに思います。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 私、そのツイッター等々を見ていないので何とも申し上げることできませんし、選挙活動と政治活動の、何というか、区切りというのはよく気を付けなければいけないことだというのは重々承知をしております。また、もちろん、公務の活動が全然違う形で利用される場合もあれば、それは本意ではないので、そうしたことはないように、十分配慮をしながらやらなければいけないと思います。
 ただ、今言われたことが選挙活動かというと、それはちょっと私の範囲じゃないんですけど、選挙活動か政治活動かというのは非常にナイーブなところもありますし、現職の皆さんが大臣と同行してかねてからの課題の現地を視察したというのは、それは、これは別に公明党の地方議員さんだけじゃなくて、いろいろな方が連日のようにSNSで発信されているのではないだろうかというふうに思いますので、特定をしてどうのこうのということではなくて、一般論としてはおっしゃるところはそうだというふうに思っております。


航空保安検査の実施体制のあり方について

○青木愛

 赤羽大臣としても、今、東京都議選挙、公明党としては大切なこの東京都議会議員選挙目前だという認識はあったのではないかなというふうに推察をします。応援したいという気持ちもあったのではないかな、推察するところであります。
 ここで全てをつまびらかにはできませんけれども、今回のこの視察について、雑誌にも掲載されたと、大臣が選挙活動、疑念が抱かれる視察をしてしまったということはやはり深く反省をしていただいて、今後の視察については注意していただきたいということを強く述べておきたいと指摘をしておきたいと思います。
 終わってしまってよろしいでしょうかね。
 では、航空法、大事な法案でありますので航空法の方に移らせていただきたいと思います。
 では、航空保安検査対策についてお伺いをいたします。
 赤羽大臣、五月十四日の衆議院国土交通委員会で我が国の保安検査について答弁をされています。現在我が国がやっている保安検査につきましては、航空会社が委託をして警備会社が現場で行っている、こうした状況はやはり私は見直すべきだというふうに思っていますと率直に述べておられます。これは保安検査の実施主体について言及されたものだと思いますけれども、この中身を詳しく教えてください。


○赤羽一嘉 国土交通大臣

 保安検査につきましては、近年、保安検査をめぐるトラブルの発生、また保安検査員の担い手不足など多くの課題が直面をしております。その背景には、労働環境とか待遇の改善といった構造的な要因も指摘されているところでございます。
 こうした中で、今、国の、御指摘のように航空会社が警備会社に委託している現状というのが正しい在り方なのかどうか、国際社会というか海外との比較におきますと、こうした形は今や大変非常に少数派となっており、そうしたことはもう一度、これは検討会でありますけれども、検討会の中でしっかりと御審議をいただいて、より健全なというか適切な保安検査の体制があるべきなのではないかということで、当時、浅野委員の御質問には率直に、野党の方とか関係なく、踏み込んだ形を答弁させていただきました。


○青木愛

 御答弁ありがとうございます。
 今回の改正案の百三十一条二の五、この第四項に、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ危険物等所持制限区域内には立ち入ってはならないと条文にはありまして、実質、空港で保安検査を行う実施主体は省令で定めるというふうにあります。
 これは具体的には誰を想定しているのかというところをお聞きしたいのですけれども、現在は航空会社が実施主体になっておりますので、何というのかな、法律に明記することは大変いいことだと思うんですけれども、この航空会社の重い責任を更に法的に課すというふうにも取れるんですね。航空会社の実施主体としての責任をより法律で明記をしてしまうので航空会社に責任が更に覆いかぶさるというふうに理解をするのか、今後の保安検査の実施者を航空会社からほかに変更する可能性もあるということを示唆をして国土交通省令で定める者としたのか、その点について確認をさせてください。


○和田浩一 航空局長

 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘いただきました実施主体のところでありますが、今回の法案では、一律に一つの主体に決め打ちした規定を設けるのではなく、実施主体の見直しに関する議論の結果にも柔軟に対応ができるようにという趣旨で、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者というふうに規定をさせていただいております。
 それで、御懸念の点でありますが、現在の保安検査の実施主体は航空会社でございます。そして、運送約款に基づいて実効性を担保しておりますけれども、省令では現行の実施主体を踏襲して定める予定でありまして、これによって何か新たな責任を負わせるとか、そういうものではございません。


○青木愛

 ありがとうございます。
 この空港の保安検査を民間の航空会社が責任主体を負っている国は日本以外にほとんどありません。航空保安検査の実施主体は、アメリカ、カナダ、ドイツ、ニュージーランドでは国が、その他の国は大半が空港管理者が行っております。
 一つの空港には複数の航空会社が乗り入れており、航空保安を航空会社が主体となる場合は、それぞれの航空会社がそれぞれの検査会社と契約をしたりとか、また、外国の航空会社は日本の場合だけまた保安料を納めなければならないとか、いろいろと煩雑に、複雑な仕組みになっております。一方、空港管理者や国が保安検査の主体となる場合は、一元的に空港施設全体を管理する中で保安検査を位置付けて実施することができるんだというふうに理解しています。
 この保安検査に関して、今、現状ですけれども、国と地方自治体、また民間の空港会社の場合、それぞれどういう現状になっているのかをお聞かせください。


○和田浩一 航空局長

 お答えいたします。
 現在、国管理空港、地方自治体管理空港におきましては、基本的には、当該空港に乗り入れております航空会社と検査会社、失礼しました、航空会社が検査会社と保安検査業務の委託について個別に契約を結んでおります。
 それから、多くの航空会社が乗り入れております成田空港、関西・伊丹空港、中部空港といった空港会社等が管理している空港につきましては、航空会社から委任を受けた空港会社等が一括して検査会社と契約する仕組みになっているところでございます。


○青木愛

 現状において、これ、国とか地方公共団体が管理している空港においては、国と地方公共団体が保安検査の実施主体になる場合は公が実施主体となる、そういう色合いが濃くなると思うんですけれども、民間の、例えば成田とか関空とかの民間の空港会社の場合は、今は航空会社が実施主体の責任主体ではあるけれども、現実として、民間の空港会社の場合は、空港会社がそれぞれの航空会社あるいは警備会社、検査会社と一元的に、要は空港会社が一元的にその事務を担っているというふうに聞いています。
 ですので、この保安検査が空港管理者に移行すれば、国や地方自治体が持っている空港がほとんどなので、そこは公が担うと、そして、成田や中部や関西や大阪とか、こうした民間の空港の場合は、今現状でもう既に空港会社が一元的にその事務を行っているわけなので移行が可能なのかなというふうに思ったわけなんですけれども、航空会社から空港会社に実施主体が移行した場合のメリットについてお聞かせください。


○和田浩一 航空局長

 お答え申し上げます。
 まず、委員の御理解につきましてちょっとコメントをさせていただきたいと思いますが。
 今の実施主体の議論は、仮に空港会社が一括して契約を行う場合であっても、実施主体はエアラインであります。多くのエアラインが個別の検査会社と契約を結ぶのではなくて、空港会社がエアラインから委託を受けて、そのエアラインと検査会社の間の契約を一括して結んでいるということでありますので、仮に一括して空港会社が契約をしたとしても、実施主体の議論は引き続きエアラインのままになると、こういうことでございます。
 その上で、お尋ねの点についてお答えを申し上げますが、保安検査の実施主体が空港管理者に移行した場合のメリットでありますが、この場合、例えば、混雑の分散などによりまして保安検査場における検査レーンの運用が効率化をするとか、また、効率的な保安検査が可能となるスマートレーンの積極的な導入でありますとか、それから、検査品質の均一化等のメリットが考えられると思います。


○青木愛

 それでは、仮にですけれども、この保安検査の実施主体が空港管理者に移行する際の課題について、乗り越えなければならない点について教えてください。


○和田浩一 航空局長

 お答え申し上げます。
 空港会社等への移行を含めまして、保安検査の実施主体の見直しに当たっては、関係者間の費用負担、また、責任分担の在り方でありますとか万一事故が発生してしまった場合の賠償責任の在り方、また、万一に備えて加入すべき保険の内容等についていろいろな課題がございますので、それを整理する必要があると考えております。


航空保安に関する費用負担の問題について

○青木愛

 おっしゃったように、航空保安に関する費用負担の問題がやはり大きくあると思います。
 現行では費用を航空会社と空港会社が二分の一ずつ負担をしておりますけれど、航空保安の主体を空港管理者に移行した場合は空港管理者が二分の一から二分の二と全額に倍増するわけですけれども、それに対して航空会社は二分の一がゼロになるということになりますので、この費用負担に関しては、国の考えとしますと原則受益者負担という今方針でありますが、国がいずれにしてもリーダーシップを発揮をして、この空港管理者と航空会社との間を取り持ち、相互に納得がいく形で調整をしていただきたいというふうに思います。
 次に、航空ネットワーク確保のための基盤強化についてお聞きするんですが、国際民間航空機関、ICAOがあります。ここで様々、ICAOの総会において国際航空からのCO2の排出削減に係る削減目標の決定だとか、いろんな対策を検討しております。
 日本人がこの国際舞台で活躍していると聞いておりますけれども、どのような内容で、その活躍ぶりもお聞かせいただければと思います。


○和田浩一 航空局長

 お答え申し上げます。
 航空分野の環境対策は非常に重要な課題でございまして、特に国際航空分野につきましては、国際航空民間機関、ICAOと呼ばれていますけれども、こちらの方で議論がなされております。
 二〇一〇年の総会では、国際航空からのCO2排出について、二〇二〇年以降総排出量を増加させないこと、これがグローバルな目標として決定をされておりますし、二〇一三年の総会では、この目標の達成手段として、新技術の導入、また運航方式の改善、持続可能な航空燃料、いわゆるSAFの活用、市場メカニズムの活用が決定をされております。
 国交省では、こうした課題をどうやって実現していくか、有識者を交えた検討会を実施しているところでありますけれども、ICAOでは、こうした中期目標に加えまして、さらに長期の目標、これを設定することについて議論が進められております。
 日本といたしましては、島国として国際航空に依存している我が国の立場がしっかり反映されるように、議論に積極的に関与することが必要でございます。こうしたことから、我が国の提案によりまして長期目標検討のためのタスクグループが設置をされ、その議長が日本人、これは航空局の室長でございますけれども、務めているところでございます。
 引き続き、国際航空の環境分野において日本が議論をリードしていけるように、積極的に取り組んでまいります。


持続可能な航空燃料開発への国の支援の状況について

○青木愛

 ありがとうございます。
 また、エネ庁さんに来ていただいていると思います。
 今後、航空機におけるこのSAF、持続可能な航空燃料の開発、これ急がれますけれども、国の支援の状況についてお聞かせください。


○南亮 資源エネルギー庁資源・燃料部長

 お答え申し上げます。
 まさに、SAFですが、先生おっしゃるとおり、持続可能な航空燃料のことでありまして、現在、植物油や廃棄物等から製造され、CO2の排出削減効果が高いということで、航空分野におけるCO2削減の一つの手段としてその利用が今後見込まれております。
 国内でのSAFの開発につきましては、古着や廃食油などからSAFを製造し、航空機燃料として使用した実証事例もございますが、まだこれは商用化に至っていないというところでございます。
 このため、経済産業省では、二〇一七年度から、NEDOを通じましてSAFの技術開発、実証に取り組む事業者を支援しております。加えて、昨年末に策定しました二〇五〇年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略においても、国際的にも競争力のあるSAFの製造技術の確立を目指すということにしておりまして、その中でのグリーンイノベーション基金での支援も検討しているところでございます。


ラジコン飛行機の目視内飛行の許可承認について

○青木愛

 ありがとうございます。
 いろいろ御答弁を用意していただいたかと思いますが、大変申し訳ございません、最後に一点だけ聞かせてください。
 この無人航空機なんですが、今回の法改正、ドローンの利活用を推進する上での安全を確保するという観点からいろいろと検討がなされております。
 本会議でも触れさせていただいたんですけれども、ラジコンの愛好者の方々、この方々が趣味で楽しんできた文化でありますけれども、人のいない地方部の河川敷などで日中で、しかも目視内で飛行させる場合は従来と同様に飛行の許可、承認は不要と理解していますが、最後にこの点について確認だけさせてください。


○和田浩一 航空局長

 お答え申し上げます。
 今回の法案でございますけれども、これはレベル4を可能とするためのものということでございまして、これまで許容されている飛行が何か制限をされるというものではございません。
 したがいまして、従来から飛行の許可、承認が不要だったものについては相変わらず不要のままということでございます。


○青木愛

 明快な御答弁ありがとうございます。
 是非、このラジコン機については、登録の手続の簡素化ですとか登録料の負担の軽減についても今後とも御配慮をいただきたいとお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。



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