本文へスキップ

立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

令和3年6月8日 国土交通委員会

水循環基本法の一部を改正する法律案について


水循環に関わる各種協議会の位置付け関連性について

○青木愛

 立憲民主・社民の青木愛です。
 今日は、議員立法ということで質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず、今回の改正案では、地下水に関する健全な水環境の維持回復を明確にし、改正案の第四条に、国が責務を有する水循環に関する施策として地下水の施策を含むことを明記しました。また、改正案十六条の二で、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置について努力義務を定めております。
 まず、本改正により期待される効果について、あわせて、この協議を行う組織、協議会でありますが、水を取り巻く法制度には多くの協議会が存在します。今国会で成立した流域治水関連法にも協議会が存在しております。それぞれの協議会の位置付け、また関係性についてお聞かせください。


○石原伸晃 衆議院議員

 青木委員、御質問ありがとうございました。
 今回の改正は、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務に関する規定における地下水の位置付けを明確化するとともに、水循環基本法に基づく水循環基本計画で推進することになっておりますいわゆる地下水マネジメントの考えを参考にした努力義務規定を法令上明定するものでございます。もう委員の御指摘のとおりでございます。
 地下水マネジメントにつきましては、これまで政府において水循環基本法に基づき各種取組が推進されてきたところではございますけれども、提案者としては、このような法改正が行われることによりまして、国、地下水マネジメントに取り組もうとする地方公共団体にとって取組の更なる推進を後押しする、こういうものと考えさせていただいているところでございます。
 あわせて、御質問をいただきました水循環基本計画に基づく流域水循環協議会は健全な水循環の維持回復のための計画を、また、流域水害対策協議会は河川における流域治水のための計画をそれぞれ協議する場であると承知しております。流域水循環協議会が俯瞰して全体を見るという構成になっているわけでございます。また、今回新設をいたします十六条の二の協議を行う組織としては、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行うことを想定させていただいております。
 これらの協議会等の関係については、流域治水は水循環政策の一部を構成するものと承知しており、流域治水と水循環政策を一体的に議論することによりまして双方の施策の充実が図られることを考えるため、提案者といたしましては、地域の実情に応じまして連携し、運営していただくことを期待しているところでございます。


水源地の環境保全・地下水の汚染防止について

○青木愛

 御答弁ありがとうございます。
 私がこの水循環基本法に期待をしている案件を一つ御紹介をして、是非御見解をいただきたいと思っております。
 基本法の第十五条に、水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとあります。水質に言及をしています。日本には至る所で名水が湧き出ており、安全な飲料水を提供しております。飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。
 実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。わざわざ遠方からくみに来る方々もいらっしゃいます。そして、一昨年の台風十五号に房総半島が襲われた際、停電による断水が広い地域で発生いたしましたけれども、その際にも、この地域はこの自然の恩恵により生活用水のみならず飲み水にも全く困らなかった地域であります。ところが、この地下水の水源地に当たる丘陵一帯に広大な管理型の産業廃棄物処理場が増設されております。いまだに増築されている状況にあります。当然、地元の住民や自治体はこの建設に反対を示しております。
 本基本法第十六条第二項では、国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるものともあります。飲み水などの生活用水として利用されるこうした地下水の水質に影響を及ぼす可能性のある土地利用に当たっては、地域住民の意見を踏まえた対応が図られるべきだと考えますが、是非御見解をお願いしたいと思います。


○小宮山泰子 衆議院議員

 青木委員におきましては、本法案に御期待をいただいているということで、ありがとうございます。
 お答えいたします。
 地下水の汚染防止に関し、委員御指摘の水循環基本法第十五条の水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとの規定については、水には地下水も含まれることから、当然地下水も対象となります。また、委員御指摘の水循環基本法第十六条第二項の地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるとの規定についても地下水が対象となっております。
 今回の改正案では、国、地方公共団体、事業者において、地下水の適正な保全及び利用に関する施策を実施又は協力する責務があることが明確化されるところであり、提案者としては、国、地方公共団体、事業者においては、以上のような水循環基本法の規定及び今回の改正案の趣旨も鑑み、地域の実情を踏まえ、地域住民の意見が反映される措置を含め、適切な対応が図られることを期待しております。


○青木愛

 御答弁ありがとうございます。
 ほかにも、沖縄市では、産廃業者のごみ山付近の地下水からPFOSなどの有機フッ素化合物が高濃度で検出をされております。また、茨城県日立市では、産業廃棄物処理場の建設に関して、また、住民が地下水汚染が避けられないということで反対を表明しているとも聞いております。
 是非、本基本法を基に対策が図られるべきことを期待しております。よろしくお願いいたします。
 最後の質問になります。
 本法案では、地下水を現場で守ってきた地方の取組を基礎としておりますが、他方、地下水は市町村また都道府県を越えて流れており、水循環計画は複数の自治体にまたがって策定する必要がございます。そのための専門家の育成、そしてネットワークづくりについて、最後にお聞かせください。


○小宮山泰子 衆議院議員

 ありがとうございます。
 政府の水循環政策本部では、水循環アドバイザー制度を活用して地域の水循環を担う専門家の育成に取り組んでいるものと承知しておりますが、提案者としても、地域が抱える個々の問題を水循環の問題として捉え直した多面的な取組が重要だと考えております。
 一方で、水循環基本計画に基づく流域ごとの水循環計画である流域水循環計画に係る国の認定数は、全国で合計五十四に現在とどまっております。
 今回の法改正を通じ、さきに述べた水循環アドバイザー制度の更なる活用などにより、地下水の問題を始めとして、上下水道、水循環、水環境、防災など、自治体が抱える様々な水問題について、それぞれの地域にいる専門分野にたけた人材のノウハウを生かし、専門領域を広げ、ネットワークづくりを含め、地域全体を俯瞰した課題解決につなげる取組が増えることを期待しております。
 地下水に関しては、全国で様々な対策を取っていただいております。この皆様方の地域ごとにそれぞれの発展をされることも期待をしております。


○青木愛

 御答弁ありがとうございます。
 この水循環基本法、平成二十六年に議員立法で制定されております。本改正を通して、更に健全な水循環の維持回復に大きな期待を、発揮することを期待をいたしまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。



青木愛事務所

国会事務所
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館 507号室

TEL 03-6550-0507
FAX 03-6551-0507

東京事務所
〒114-0021 東京都北区岸町1-2-9
〒131-0031 東京都墨田区墨田4-9-16
TEL/FAX 03-5948-5038(東京事務所共通)

船橋事務所
〒273-0021 千葉県船橋市海神1-26-8
電話/FAX 047-436-8819

千倉事務所
〒295-0004 千葉県南房総市千倉町瀬戸2070-1
電話/FAX 0470-44-2307

木更津事務所
〒292-0805 千葉県木更津市大和2-2-4